連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結貸借対照表/純資産

純資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間連結貸借対照表の純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権、非支配株主持分の5つに区分して表示します。株主資本はさらに資本金・資本剰余金・利益剰余金に分かれ、その他の包括利益累計額・株式引受権・新株予約権は同規則の他の条文(連結貸借対照表に関する規定)を準用する形で表示方法が定められています。非支配株主持分は独立した科目名で掲記します。

純資産
区分分類・表示のポイント根拠条文
株主資本資本金・資本剰余金・利益剰余金に分類148条
その他の包括利益累計額同規則の規定を準用して表示149条
株式引受権同規則の規定を準用して表示150条
新株予約権同規則の規定を準用(用語読替あり)151条
非支配株主持分非支配株主持分の科目で掲記152条
  • 149条・150条・151条の準用先(43条の2、43条の2の2、43条の3)の具体的な表示内容は本文に記載がないため、各準用先条文で確認が必要です。
  • 148条2項・3項の資本金・新株式申込証拠金の準用先は財務諸表等規則61条・62条1項です。
  • 148条4項の自己株式・自己株式申込証拠金の準用先は本規則43条3項・4項です。
  • 151条の準用に際し、準用元の「連結財務諸表提出会社」は「第一種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えます。
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純資産

純資産について、条文は何を定めているか。

第147条純資産の分類純資産は5区分に分けて記載する1項判例なし
  • 株主資本、その他の包括利益累計額に区分
  • 株式引受権、新株予約権、非支配株主持分も区分
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第148条株主資本の分類及び区分表示株主資本を資本金など3区分に分ける4項判例なし
  • 資本金・資本剰余金・利益剰余金の科目で記載
  • 資本金は財務諸表等規則61条を準用
  • 自己株式・自己株式申込証拠金は43条3項〈株主資本の分類及び区分表示〉4項を準用
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第149条その他の包括利益累計額の分類及び区分表示その他の包括利益累計額は43条の2〈その他の包括利益累計額の分類及び区分表示〉を準用1項判例なし
  • 区分表示の方法は第43条の2〈その他の包括利益累計額の分類及び区分表示〉の規定に従う
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第150条株式引受権の表示株式引受権は43条の2〈その他の包括利益累計額の分類及び区分表示〉の2を準用して表示1項判例なし
  • 表示方法は第43条の2〈その他の包括利益累計額の分類及び区分表示〉の2の規定に従う
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第151条新株予約権の表示新株予約権は43条の3〈新株予約権の表示〉を準用、用語読替あり1項判例なし
  • 表示方法は第43条の3〈新株予約権の表示〉の規定に従う
  • 「連結財務諸表提出会社」は「第一種中間連結財務諸表提出会社」と読み替える
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第152条非支配株主持分の表示非支配株主持分は科目名で掲記する1項判例なし
  • 非支配株主持分の科目で表示する
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原

条文原文

原文ママ

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第147条(純資産の分類) 詳細ページ
(純資産の分類)
第百四十七条純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第148条(株主資本の分類及び区分表示) 詳細ページ
(株主資本の分類及び区分表示)
第百四十八条株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
2財務諸表等規則第六十一条の規定は、資本金について準用する。
3財務諸表等規則第六十二条第一項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
4第四十三条第三項及び第四項の規定は、自己株式及び自己株式申込証拠金について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第149条(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示) 詳細ページ
(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
第百四十九条第四十三条の二の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第150条(株式引受権の表示) 詳細ページ
(株式引受権の表示)
第百五十条第四十三条の二の二の規定は、株式引受権について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第151条(新株予約権の表示) 詳細ページ
(新株予約権の表示)
第百五十一条第四十三条の三の規定は、新株予約権について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第一種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第152条(非支配株主持分の表示) 詳細ページ
(非支配株主持分の表示)
第百五十二条非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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