純資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
中間連結貸借対照表の純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権、非支配株主持分の5つに区分して表示します。株主資本はさらに資本金・資本剰余金・利益剰余金に分かれ、その他の包括利益累計額・株式引受権・新株予約権は同規則の他の条文(連結貸借対照表に関する規定)を準用する形で表示方法が定められています。非支配株主持分は独立した科目名で掲記します。
| 区分 | 分類・表示のポイント | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 株主資本 | 資本金・資本剰余金・利益剰余金に分類 | 148条 |
| その他の包括利益累計額 | 同規則の規定を準用して表示 | 149条 |
| 株式引受権 | 同規則の規定を準用して表示 | 150条 |
| 新株予約権 | 同規則の規定を準用(用語読替あり) | 151条 |
| 非支配株主持分 | 非支配株主持分の科目で掲記 | 152条 |
純資産について、条文は何を定めているか。
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