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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第148条(株主資本の分類及び区分表示)
(株主資本の分類及び区分表示)
第百四十八条株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
2財務諸表等規則第六十一条の規定は、資本金について準用する。
3財務諸表等規則第六十二条第一項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
4第四十三条第三項及び第四項の規定は、自己株式及び自己株式申込証拠金について準用する。
一次情報
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