中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間貸借対照表/負債

負債の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間貸借対照表における負債の分類方法、流動負債・固定負債それぞれの区分表示のルール、および注記が必要な事項をまとめたテーマです。負債は流動負債と固定負債に分けたうえで、支払手形や社債などの科目ごとに区分して表示し、一定金額を超える引当金やその他の項目は個別に掲記します。あわせて、偶発債務や企業結合に係る特定勘定などの注記事項も定められています。

負債
区分主な科目(抜粋)引当金の別掲基準その他の別掲基準
流動負債支払手形・買掛金・短期借入金等合計の1%超で別掲合計の5%超で別掲
固定負債社債・長期借入金・リース債務等合計の1%超で別掲合計の5%超で別掲
  • 短期借入金・長期借入金は株主・役員・従業員からの借入を除きます。
  • 流動・固定の範囲は財務諸表等規則を準用し、「一年内」は中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日と読み替えます。
  • 偶発債務(債務保証・係争事件の賠償義務等)は重要性が乏しいものを除き注記が必要です。
  • 企業結合に係る特定勘定の注記は財務諸表等規則を準用します。
  • たな卸資産及び工事損失引当金の表示も財務諸表等規則を準用します。
  • 第三十一条の二は削除されており現在は内容がありません。
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負債

負債について、条文は何を定めているか。

第26条負債の分類負債を流動と固定に分ける1項判例なし
  • 負債は流動負債と固定負債に分類して記載します。
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第27条各負債の範囲流動・固定の範囲は財務諸表等規則を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則の関連条文を準用して範囲を決めます。
  • 「一年内」は中間貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日と読み替えます。
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第28条流動負債の区分表示流動負債は8項目に区分表示4項・8号判例なし
  • 支払手形・買掛金・短期借入金・リース債務など8区分で表示します。
  • 短期借入金は株主・役員・従業員からの借入を除きます。
  • 引当金は合計の1%超、その他は合計の5%超で個別科目に分けます。
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第29条固定負債の区分表示固定負債は6項目に区分表示4項・6号判例なし
  • 社債・長期借入金・リース債務など6区分で表示します。
  • 長期借入金は株主・役員・従業員からの借入を除きます。
  • 引当金・その他の別掲基準は流動負債と同じです。
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第30条企業結合に係る特定勘定の注記企業結合の特定勘定は注記が必要1項判例なし
  • 負債に計上した企業結合に係る特定勘定は財務諸表等規則を準用して注記します。
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第31条偶発債務の注記偶発債務は内容と金額を注記1項判例なし
  • 債務保証や係争事件の賠償義務など将来負担になりうるものが対象です。
  • 重要性が乏しいものは注記を省略できます。
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第31_2条削除されており内容はありません1項判例なし
  • この条文は削除されています。
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第31_3条たな卸資産及び工事損失引当金の表示たな卸資産と工事損失引当金の表示1項判例なし
  • 財務諸表等規則を準用し、中間財務諸表提出会社等に読み替えて適用します。
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第26条(負債の分類) 詳細ページ
(負債の分類)
第二十六条負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第27条(各負債の範囲) 詳細ページ
(各負債の範囲)
第二十七条財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の四まで及び第五十一条から第五十一条の五までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第四十七条及び第四十八条の二から第四十八条の四までの規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第28条(流動負債の区分表示) 詳細ページ
(流動負債の区分表示)
第二十八条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一支払手形
二買掛金
三短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。
四リース債務
五未払法人税等
六引当金
七資産除去債務
八その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3第一項第六号の引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4第一項第八号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第29条(固定負債の区分表示) 詳細ページ
(固定負債の区分表示)
第二十九条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一社債
二長期借入金(金融手形を含む。)。ただし、株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。
三リース債務
四引当金
五資産除去債務
六その他
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3前条第三項の規定は、第一項第四号の引当金について準用する。
4前条第四項の規定は、第一項第六号に掲げる項目に属する負債について準用する。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第30条(企業結合に係る特定勘定の注記) 詳細ページ
(企業結合に係る特定勘定の注記)
第三十条財務諸表等規則第五十六条の規定は、負債に計上されている企業結合に係る特定勘定について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第31条(偶発債務の注記) 詳細ページ
(偶発債務の注記)
第三十一条偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第31_2条 詳細ページ
第三十一条の二削除
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第31_3条(たな卸資産及び工事損失引当金の表示) 詳細ページ
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第三十一条の三財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、たな卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。この場合において、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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