中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第28条流動負債の区分表示

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中間貸借対照表/負債ステップ 1 / 1 負債負債について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第28条(流動負債の区分表示)
(流動負債の区分表示)
第二十八条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一支払手形
二買掛金
三短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。
四リース債務
五未払法人税等
六引当金
七資産除去債務
八その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3第一項第六号の引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4第一項第八号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

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