中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第29条固定負債の区分表示

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中間貸借対照表/負債ステップ 1 / 1 負債負債について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第29条(固定負債の区分表示)
(固定負債の区分表示)
第二十九条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一社債
二長期借入金(金融手形を含む。)。ただし、株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。
三リース債務
四引当金
五資産除去債務
六その他
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3前条第三項の規定は、第一項第四号の引当金について準用する。
4前条第四項の規定は、第一項第六号に掲げる項目に属する負債について準用する。

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