中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間損益計算書/特別利益及び特別損失

特別利益及び特別損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間財務諸表における特別利益・特別損失の表示方法と注記義務を定める規定群です。特別利益・特別損失は原則として一括表示し、金額が重要なものは内容を注記します。減損損失や企業結合に伴う特定勘定の取崩益についても財務諸表等規則の注記規定を準用し、最終的にこれらを経常損益に加減した額を税引前中間純利益(又は損失)として表示します。

特別利益及び特別損失
区分表示方法注記
特別利益一括又は区分して掲記重要なら内容を注記
特別損失一括又は区分して掲記重要なら内容を注記
減損損失特別損失に計上注記規定を準用
特定勘定の取崩益特別利益に計上注記規定を準用
税引前中間純損益経常損益に特別利益・損失を加減―
  • 特別利益・特別損失とも、適当と認められる項目に分類して区分掲記することも妨げられない
  • 注記は、その内容を示す名称の科目で区分掲記されている場合は不要
  • 減損損失の注記は財務諸表等規則第95条の3の2を準用し、「財務諸表提出会社」は「中間財務諸表提出会社」、「連結財務諸表」は「中間連結財務諸表」と読み替える
  • 特定勘定の取崩益の注記は財務諸表等規則第95条の3の3を準用し、「連結財務諸表」は「中間連結財務諸表」と読み替える
  • 第51条の加減対象は経常利益金額又は経常損失金額
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特別利益及び特別損失

特別利益及び特別損失について、条文は何を定めているか。

第49条特別利益の表示方法特別利益は一括または区分して表示2項判例なし
  • 原則は一括し特別利益の科目名で表示する
  • 適当な項目に分類し区分掲記してもよい
  • 金額が重要なら内容を注記(区分掲記済みは不要)
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第50条特別損失の表示方法特別損失は一括または区分して表示2項判例なし
  • 原則は一括し特別損失の科目名で表示する
  • 適当な項目に分類し区分掲記してもよい
  • 金額が重要なら内容を注記(区分掲記済みは不要)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第50_2条減損損失に関する注記減損損失の注記は財務諸表等規則を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則第95条の3の2を準用する
  • 「財務諸表提出会社」は「中間財務諸表提出会社」と読み替え
  • 「連結財務諸表」は「中間連結財務諸表」と読み替え
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第50_3条企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記特定勘定の取崩益も注記規定を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則第95条の3の3を準用する
  • 「連結財務諸表」は「中間連結財務諸表」と読み替え
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第51条税引前中間純損益の表示経常損益に特別損益を加減した額を表示1項判例なし
  • 経常利益(又は損失)に特別利益総額を加算
  • そこから特別損失総額を差し引く
  • 結果を税引前中間純利益(又は損失)として表示
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第49条(特別利益の表示方法) 詳細ページ
(特別利益の表示方法)
第四十九条特別利益に属する利益は、これを一括し、特別利益を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、特別利益に属する利益を適当と認められる項目に分類し、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2特別利益に属する利益のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該利益が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第50条(特別損失の表示方法) 詳細ページ
(特別損失の表示方法)
第五十条特別損失に属する損失は、これを一括し、特別損失を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、特別損失に属する損失を適当と認められる項目に分類し、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2特別損失に属する損失のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該損失が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第50_2条(減損損失に関する注記) 詳細ページ
(減損損失に関する注記)
第五十条の二財務諸表等規則第九十五条の三の二の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。)について準用する。この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第50_3条(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記) 詳細ページ
(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)
第五十条の三財務諸表等規則第九十五条の三の三の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第51条(税引前中間純損益の表示) 詳細ページ
(税引前中間純損益の表示)
第五十一条経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額として表示しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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