中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十二年大蔵省令第三十八号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-07

第50_3条企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
中間損益計算書/特別利益及び特別損失ステップ 1 / 1 特別利益及び特別損失特別利益及び特別損失について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第50_3条(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)
(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)
第五十条の三財務諸表等規則第九十五条の三の三の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

一次情報