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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第49条(特別利益の表示方法)
(特別利益の表示方法)
第四十九条特別利益に属する利益は、これを一括し、特別利益を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、特別利益に属する利益を適当と認められる項目に分類し、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2特別利益に属する利益のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該利益が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
一次情報
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