金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第155_7条変更の届出

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
外国金融商品取引所/監督ステップ 1 / 1 監督監督について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第155_7条(変更の届出)
(変更の届出)
第百五十五条の七外国金融商品取引所は、第百五十五条の二第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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