監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
外国金融商品取引所は、認可を受けた後も内閣総理大臣による継続的な監督に服する。業務内容の変更届出や報告・検査への対応が求められるほか、基準への不適合や法令違反等があれば、認可の取消しや取引停止などの処分を受けることがある。参加者の消滅や解散など一定の事由に該当した場合は、処分を待たず認可そのものが効力を失う。
| 条文 | 場面 | 対応・処分 | 期限など |
|---|---|---|---|
| 155条の6 | 認可時に基準不適合だったと判明 | 認可を取り消せる | 期限の定めなし |
| 155条の7 | 業務内容等の変更、規則の重要変更 | 内閣総理大臣に届出 | 変更から2週間以内 |
| 155条の8 | 参加者消滅・市場閉鎖・解散 | 認可が失効(効力喪失) | 代表者が遅滞なく届出 |
| 155条の9 | 公益・投資者保護に必要なとき | 報告命令・資料提出命令・検査 | 特に期限なし |
| 155条の10 | 基準不適合・法令違反・有害な状況等 | 取消・停止・業務変更/禁止命令 | 停止等は6月以内、聴聞必須 |
監督について、条文は何を定めているか。
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