金融商品取引法 / テーマ別まとめ

外国金融商品取引所/監督

監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外国金融商品取引所は、認可を受けた後も内閣総理大臣による継続的な監督に服する。業務内容の変更届出や報告・検査への対応が求められるほか、基準への不適合や法令違反等があれば、認可の取消しや取引停止などの処分を受けることがある。参加者の消滅や解散など一定の事由に該当した場合は、処分を待たず認可そのものが効力を失う。

監督
条文場面対応・処分期限など
155条の6認可時に基準不適合だったと判明認可を取り消せる期限の定めなし
155条の7業務内容等の変更、規則の重要変更内閣総理大臣に届出変更から2週間以内
155条の8参加者消滅・市場閉鎖・解散認可が失効(効力喪失)代表者が遅滞なく届出
155条の9公益・投資者保護に必要なとき報告命令・資料提出命令・検査特に期限なし
155条の10基準不適合・法令違反・有害な状況等取消・停止・業務変更/禁止命令停止等は6月以内、聴聞必須
  • 155条の7の届出事項には、認可申請時の記載事項・業務内容/方法の変更のほか、業務規則の重要な変更、内閣府令で定める場合も含まれる。
  • 155条の8の認可失効事由は、参加者がいなくなったとき・外国市場取引が行われる市場の全部を閉鎖したとき・解散したときの3通り。
  • 155条の9の報告徴取・検査の対象は、外国金融商品取引所本体だけでなく、参加者や業務委託先(二以上の段階の委託先を含む)にも及ぶ。
  • 155条の10第2項により、国内における代表者(駐在役員を含む)が法令等に違反したときは、外国取引所に対し代表者の解任を命じることができる。
  • 155条の10第1項の停止命令・業務変更/禁止命令を行う場合は、行政手続法第13条第1項の区分にかかわらず聴聞を行わなければならない(第3項)。
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監督

監督について、条文は何を定めているか。

第155_6条認可の取消し認可時に基準違反があれば取り消せる1項判例なし
  • 認可当時すでに基準を満たしていなかったと後で判明した場合が対象
  • 内閣総理大臣は認可を取り消すことができる(義務ではなく裁量)
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第155_7条変更の届出重要な変更は2週間以内に届出が必要1項判例なし
  • 認可申請時の記載事項や業務内容・方法に変更があった場合が対象
  • 業務規則の重要な変更、内閣府令で定める場合も届出対象
  • 変更があった日から2週間以内に内閣総理大臣へ届け出る
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第155_8条認可の失効参加者消滅・市場閉鎖・解散で認可は自動失効2項・3号判例なし
  • 外国市場取引を行う参加者がいなくなったときに失効する
  • 外国市場取引が行われる市場の全部を閉鎖・解散したときも失効
  • 失効時は国内代表者(だった者を含む)が遅滞なく届出
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第155_9条報告の徴取及び検査公益・投資者保護のため報告徴取・検査ができる1項判例なし
  • 対象は外国取引所本体、参加者、業務委託先(再委託先含む)
  • 報告・資料提出を命じる、または職員に検査させることができる
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第155_10条外国金融商品取引所に対する監督上の処分基準違反等には取消・停止・業務変更/禁止命令3項・5号判例なし
  • 基準不適合・条件違反・法令等違反・有害な状況等が対象
  • 認可取消、6月以内の取引停止、業務変更/一部禁止を命令可
  • 代表者の法令違反には解任命令、処分には聴聞が必須
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第155_6条(認可の取消し) 詳細ページ
(認可の取消し)
第百五十五条の六内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に第百五十五条の三第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
金融商品取引法 第155_7条(変更の届出) 詳細ページ
(変更の届出)
第百五十五条の七外国金融商品取引所は、第百五十五条の二第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第155_8条(認可の失効) 詳細ページ
(認可の失効)
第百五十五条の八外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十五条第一項の認可は、効力を失う。
一外国市場取引を行う外国金融商品取引所参加者がなくなつたとき。
二外国市場取引が行われる外国金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
三解散したとき。
2前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第155_9条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第百五十五条の九内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引所、外国金融商品取引所参加者若しくは当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)に対し外国市場取引に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該外国金融商品取引所の外国市場取引に係る業務の状況若しくは書類その他の物件を検査させることができる。
金融商品取引法 第155_10条(外国金融商品取引所に対する監督上の処分) 詳細ページ
(外国金融商品取引所に対する監督上の処分)
第百五十五条の十内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第百五十五条第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。
一第百五十五条の三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
二第百五十五条の三第二項第二号から第五号までに該当することとなつたとき。
三認可に付した条件に違反したとき。
四法令等若しくは業務規則に違反したとき、又は外国金融商品取引所参加者が法令等若しくは業務規則に違反する行為をしたにもかかわらず、これに対し法令等若しくは業務規則を遵守させるために当該外国金融商品取引所に認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。
五外国金融商品取引所の行為又はその開設する外国金融商品市場における外国市場取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。
2内閣総理大臣は、外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。)が法令等に違反したときは、当該外国金融商品取引所に対し、当該国内における代表者の解任を命ずることができる。
3内閣総理大臣は、第一項の規定により外国市場取引の全部若しくは一部の停止又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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