金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第155_2条認可の申請

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
外国金融商品取引所/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第155_2条(認可の申請)
(認可の申請)
第百五十五条の二前条第一項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号又は名称
二本店又は主たる事務所の所在の場所
三国内に事務所があるときは、その所在の場所
四役員の役職名及び氏名
五国内における代表者の氏名及び国内の住所
六外国金融商品取引所参加者(外国金融商品取引所入出力装置を使用した外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場の種類及び名称
七外国金融商品取引所参加者の商号、名称又は氏名
八その他内閣府令で定める事項
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則(これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。)
二外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三その他内閣府令で定める書類

一次情報