総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
外国金融商品取引所の総則は、外国金融商品市場を開設する者が内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引業者・登録金融機関に外国市場取引を行わせるための基本ルールです。認可の申請方法、内閣総理大臣が審査する基準・拒否時の手続、認可後に課される業務報告書の提出義務までを一連の流れとして定めています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第155条(認可) | 認可を受け外国市場取引をさせられる |
| 第155条の2(申請) | 代表者を定め、申請書と添付書類を提出 |
| 第155条の3(審査基準) | 本国免許の有無等を審査し、原則認可 |
| 第155条の4(拒否等) | 不適当なら審問、結果は書面で通知 |
| 第155条の5(業務報告書) | 毎年、業務報告書を作成・提出 |
総則について、条文は何を定めているか。
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