金融商品取引法 / テーマ別まとめ

外国金融商品取引所/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外国金融商品取引所の総則は、外国金融商品市場を開設する者が内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引業者・登録金融機関に外国市場取引を行わせるための基本ルールです。認可の申請方法、内閣総理大臣が審査する基準・拒否時の手続、認可後に課される業務報告書の提出義務までを一連の流れとして定めています。

総則
条文内容
第155条(認可)認可を受け外国市場取引をさせられる
第155条の2(申請)代表者を定め、申請書と添付書類を提出
第155条の3(審査基準)本国免許の有無等を審査し、原則認可
第155条の4(拒否等)不適当なら審問、結果は書面で通知
第155条の5(業務報告書)毎年、業務報告書を作成・提出
  • 対象は金融商品取引業者と登録金融機関に限られ、登録金融機関は登録金融機関業務に係る取引のみが対象
  • 認可の申請には第30条の2の規定が準用される
  • 基準に適合していても、開設後政令で定める期間を経過していない等の場合は認可が与えられないことがある
  • 罰金刑の執行終了等から5年を経過していない者は認可の対象から外れる
  • 業務報告書は毎年4月から翌年3月までの期間分を対象とし、期間経過後3月以内に提出する
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第155条認可認可を受け外国市場取引をさせられる2項・2号判例なし
  • 内閣総理大臣の認可を受けて開設できる
  • 電子情報処理組織と入出力装置を接続する仕組み
  • 対象は金融商品取引業者と登録金融機関
  • 登録金融機関は登録金融機関業務の取引に限る
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第155_2条認可の申請代表者を定め認可申請書を提出する2項・11号判例なし
  • 国内代表者を定めて認可申請書を提出
  • 商号・本店所在地・役員氏名などを記載
  • 定款や業務規則などの書類を添付
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第155_3条認可審査基準認可の審査基準と拒否事由を定める2項・9号判例なし
  • 本国で同種の免許等を得ていることを審査
  • 基準に適合すれば原則として認可を与える
  • 罰金刑の執行終了等から5年未経過は不可
  • 開設後政令で定める期間未経過の場合も不可
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第155_4条認可の拒否等認可が不適当なら審問し結果を通知する2項判例なし
  • 認可を与えることが不適当なときは審問を実施
  • 認可を与えるか否かは遅滞なく書面で通知
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第155_5条業務報告書の提出毎年、業務報告書を提出する1項判例なし
  • 4月から翌年3月までの期間分を作成
  • 期間経過後3月以内に内閣総理大臣へ提出
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第155条(認可) 詳細ページ
(認可)
第百五十五条外国金融商品市場を開設する者は、第二十九条及び第八十条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置(以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。)とを接続することにより、これらの者に外国金融商品取引所入出力装置を使用して外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行わせることができる。
一金融商品取引業者
二登録金融機関
2第三十条の二の規定は、前項の認可について準用する。
金融商品取引法 第155_2条(認可の申請) 詳細ページ
(認可の申請)
第百五十五条の二前条第一項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号又は名称
二本店又は主たる事務所の所在の場所
三国内に事務所があるときは、その所在の場所
四役員の役職名及び氏名
五国内における代表者の氏名及び国内の住所
六外国金融商品取引所参加者(外国金融商品取引所入出力装置を使用した外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場の種類及び名称
七外国金融商品取引所参加者の商号、名称又は氏名
八その他内閣府令で定める事項
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則(これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。)
二外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三その他内閣府令で定める書類
金融商品取引法 第155_3条(認可審査基準) 詳細ページ
(認可審査基準)
第百五十五条の三内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
二認可申請者が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分(以下この号及び第百五十五条の十において「法令等」という。)又は業務規則に違反した外国金融商品取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
三認可申請者の業務規則が外国金融商品取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑にし、及び投資者を保護するために十分であること。
2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
二認可申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三認可申請者が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一項の規定により第百五十五条第一項の認可を取り消され、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二十の二の免許を取り消され、第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)若しくは第四項の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録若しくは第八十条第一項、第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十四第一項の免許若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ロ第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホに該当する者
五認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
六認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
金融商品取引法 第155_4条(認可の拒否等) 詳細ページ
(認可の拒否等)
第百五十五条の四内閣総理大臣は、第百五十五条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2内閣総理大臣が、第百五十五条第一項の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
金融商品取引法 第155_5条(業務報告書の提出) 詳細ページ
(業務報告書の提出)
第百五十五条の五外国金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎年四月から翌年三月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
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一次情報

原文ママ

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