金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第27_30条大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査

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原文整理テーマ別まとめ
株券等の大量保有の状況に関する開示ステップ 1 / 1 株券等の大量保有の状況に関する開示株券等の大量保有の状況に関する開示について、条文は何を定めているか。開示用電子情報処理組織による手続の特例等ステップ 1 / 1 開示用電子情報処理組織による手続の特例等開示用電子情報処理組織による手続の特例等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第27_30条(大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査)
(大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査)
第二十七条の三十内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者(第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいう。)その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書に係る株券等の発行者又は参考人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
3内閣総理大臣は、第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは検査又は前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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