株券等の大量保有の状況に関する開示の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株券等の大量保有の状況に関する開示制度について、金融商品取引法施行令が定める報告対象の範囲や計算基準を整理しています。対象となる株券関連有価証券の種類、報告期間の日数計算から除く休日、みなし保有者や支配関係の判定基準、短期間に大量の株式を譲渡した場合の変更報告義務の基準などを定めています。実務担当者は、大量保有報告書・変更報告書の提出要否を判断する際にこれらの基準を確認する必要があります。
| 条文 | 論点 | 基準・対象 |
|---|---|---|
| 第14条の4 | 対象有価証券の範囲 | 株券・新株予約権証券等 |
| 第14条の5 | 報告期間の休日 | 行政機関の休日(日曜除く) |
| 第14条の6 | みなし保有者・特例目的 | 予約・オプション取得者等 |
| 第14条の7 | 特別の関係(支配関係) | 議決権50%超保有関係 |
| 第14条の8 | 短期大量譲渡の基準 | 1/2未満かつ5%超減少 |
| 第14条の9 | 上場株券等に準ずる株券等 | 店頭売買有価証券 |
株券等の大量保有の状況に関する開示について、条文は何を定めているか。
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