金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

株券等の大量保有の状況に関する開示

株券等の大量保有の状況に関する開示の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株券等の大量保有の状況に関する開示制度について、金融商品取引法施行令が定める報告対象の範囲や計算基準を整理しています。対象となる株券関連有価証券の種類、報告期間の日数計算から除く休日、みなし保有者や支配関係の判定基準、短期間に大量の株式を譲渡した場合の変更報告義務の基準などを定めています。実務担当者は、大量保有報告書・変更報告書の提出要否を判断する際にこれらの基準を確認する必要があります。

株券等の大量保有の状況に関する開示
条文論点基準・対象
第14条の4対象有価証券の範囲株券・新株予約権証券等
第14条の5報告期間の休日行政機関の休日(日曜除く)
第14条の6みなし保有者・特例目的予約・オプション取得者等
第14条の7特別の関係(支配関係)議決権50%超保有関係
第14条の8短期大量譲渡の基準1/2未満かつ5%超減少
第14条の9上場株券等に準ずる株券等店頭売買有価証券
  • 第14条の8ただし書:短期大量譲渡報告対象期間の譲渡による減少合計が最高値の1/2以下または5%以下なら基準非該当
  • 第14条の8第2項:みなし株券等保有割合が1%未満となる譲受人は変更報告書提出義務者から除く
  • 第14条の6第1号・第2号の予約・オプションは、行使により買主の地位を取得する場合に限る
  • 第14条の7第3項:議決権の算定は第4条の4第3項を準用(用語の読み替えあり)
  • 第14条の4第2項:流通状況が上場に準ずるものとして店頭売買有価証券を含める
  • 第14条の9の認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する協会を指す
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株券等の大量保有の状況に関する開示

株券等の大量保有の状況に関する開示について、条文は何を定めているか。

第14_4条株券関連有価証券の範囲対象となる有価証券の種類を定める2項・5号判例なし
  • 株券・新株予約権証券・新株予約権付社債券が対象
  • 外国発行証券、投資証券等、有価証券信託受益証券も含む
  • 店頭売買有価証券も上場株券等に準じて扱う
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第14_4条株券関連有価証券の範囲対象となる有価証券の種類を定める2項・5号判例なし
  • 株券・新株予約権証券・新株予約権付社債券が対象
  • 外国発行証券、投資証券等、有価証券信託受益証券も含む
  • 店頭売買有価証券も上場株券等に準じて扱う
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第14_5条報告期間に算入しない休日報告期限の日数計算から除く休日を定める1項判例なし
  • 行政機関の休日は報告期間の日数に算入しない
  • ただし日曜日は休日として算入しない扱いから除かれる
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第14_5条報告期間に算入しない休日報告期限の日数計算から除く休日を定める1項判例なし
  • 行政機関の休日は報告期間の日数に算入しない
  • ただし日曜日は休日として算入しない扱いから除かれる
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第14_6条株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等予約者やオプション取得者も保有者とみなす2項・5号判例なし
  • 売買の一方予約で買主となる権利を持つ者を含む
  • 行使で買主の地位を得るオプション取得者を含む
  • デリバティブ取得目的等3類型を特例目的として規定
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第14_6条株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等予約者やオプション取得者も保有者とみなす2項・5号判例なし
  • 売買の一方予約で買主となる権利を持つ者を含む
  • 行使で買主の地位を得るオプション取得者を含む
  • デリバティブ取得目的等3類型を特例目的として規定
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第14_6条株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等予約者やオプション取得者も保有者とみなす2項・5号判例なし
  • 売買の一方予約で買主となる権利を持つ者を含む
  • 行使で買主の地位を得るオプション取得者を含む
  • デリバティブ取得目的等3類型を特例目的として規定
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第14_7条特別の関係議決権50%超保有の支配関係を定義する3項・3号判例なし
  • 総株主等議決権の50%超を持つ者と会社の関係を対象
  • 被支配会社と他の被支配会社との関係も含める
  • 支配株主等と被支配会社の合算で50%超なら同様に扱う
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第14_7条特別の関係議決権50%超保有の支配関係を定義する3項・3号判例なし
  • 総株主等議決権の50%超を持つ者と会社の関係を対象
  • 被支配会社と他の被支配会社との関係も含める
  • 支配株主等と被支配会社の合算で50%超なら同様に扱う
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第14_8条短期大量譲渡の基準急な保有割合減少を変更報告の対象とする基準2項判例なし
  • 変更後割合が直近60日以内の最高値の1/2未満に減少
  • かつ最高値より5%を超えて減少した場合が対象
  • 60日間の譲渡合計が1/2以下または5%以下なら対象外
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第14_8条短期大量譲渡の基準急な保有割合減少を変更報告の対象とする基準2項判例なし
  • 変更後割合が直近60日以内の最高値の1/2未満に減少
  • かつ最高値より5%を超えて減少した場合が対象
  • 60日間の譲渡合計が1/2以下または5%以下なら対象外
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第14_9条上場株券等に準ずる株券等店頭売買有価証券を上場株券等と同様に扱う1項判例なし
  • 店頭売買有価証券に該当する株券等が対象となる
  • 当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会を定める
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法施行令 第14_4条(株券関連有価証券の範囲) 詳細ページ
(株券関連有価証券の範囲)
第十四条の四法第二十七条の二十三第一項に規定する株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
二外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
三投資証券等及び新投資口予約権証券等
四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
2法第二十七条の二十三第一項に規定する流通状況が金融商品取引所に上場されているものに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券は、店頭売買有価証券とする。
金融商品取引法施行令 第14_5条(報告期間に算入しない休日) 詳細ページ
(報告期間に算入しない休日)
第十四条の五法第二十七条の二十三第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日(日曜日を除く。)とする。
金融商品取引法施行令 第14_6条(株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等) 詳細ページ
(株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等)
第十四条の六法第二十七条の二十三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一株券等(法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下この章において同じ。)の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)を行つている者
二株券等の売買に係るオプション(当該オプションが第十四条の四の二第一号に掲げる有価証券において表示されている場合を除く。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている者
2法第二十七条の二十三第三項第三号に規定する政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
一株券等に係るデリバティブ取引の相手方から当該株券等の発行者が発行する株券等を取得する目的
二株券等の発行者に対して当該発行者が発行する株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有することを示して法第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行う目的
三株券等に係るデリバティブ取引の相手方が保有する議決権(当該株券等の発行者が発行する株券等に係るものに限る。)の行使に影響を及ぼす目的
金融商品取引法施行令 第14_7条(特別の関係) 詳細ページ
(特別の関係)
第十四条の七法第二十七条の二十三第六項に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
一会社の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。次項において同じ。)の名義をもつて所有している者(次号及び同項において「支配株主等」という。)と当該会社(同号及び同項において「被支配会社」という。)との関係
二被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
三その他前二号に掲げる関係に準ずるものとして内閣府令で定める関係
2支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして前項及びこの項の規定を適用する。
3第四条の四第三項の規定は、第一項第一号及び前項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
金融商品取引法施行令 第14_8条(短期大量譲渡の基準) 詳細ページ
(短期大量譲渡の基準)
第十四条の八法第二十七条の二十五第二項に規定する政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合(法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この条において同じ。)が、当該変更報告書に係る大量保有報告書(法第二十七条の二十三第一項又は第二十七条の二十六第一項に規定する大量保有報告書をいう。)又は当該大量保有報告書に係る他の変更報告書(法第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第二項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載すべきであつた株券等保有割合(当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。ただし、株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者が当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日前六十日間(次項において「短期大量譲渡報告対象期間」という。)に株券等を譲渡したことにより減少した株券等保有割合の合計が、当該最も高いものの二分の一以下である場合又は百分の五以下である場合には、この限りでない。
2法第二十七条の二十五第二項に規定する政令で定める者は、株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者から短期大量譲渡報告対象期間に譲渡を受けた株券等の数の合計を当該提出する者の保有株券等の総数(法第二十七条の二十三第四項に規定する保有株券等の総数をいう。)とみなした場合における当該提出する者の株券等保有割合が百分の一に満たない者とする。
金融商品取引法施行令 第14_9条(上場株券等に準ずる株券等) 詳細ページ
(上場株券等に準ずる株券等)
第十四条の九法第二十七条の二十七第二号(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号及び法第二十七条の二十八第二項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。