主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第201条
第二百一条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき(同項ただし書の規定により行う場合を除く。)。
二第三十条の二第一項(第八十七条の二第三項、第八十七条の三第五項、第百六条の三第六項、第百六条の十第五項、第百六条の十七第五項、第百六条の二十四第二項、第百五十五条第二項、第百五十六条の五の五第六項及び第百五十六条の二十の十六第四項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項又は第百五十六条の六第四項(第百五十六条の十九第四項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
三第三十一条第六項の規定に違反したとき。
五第三十五条第四項の規定による承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
十一第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十三第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第201条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。