金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第66_25条準用

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第66_25条(準用)
(準用)
第六十六条の二十五第六十四条から第六十四条の九まで(第六十四条の七第二項を除く。)の規定は、金融商品仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

一次情報