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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定金融商品取引法各損害賠償請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成29(受)1496
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成30年10月11日 棄却
- 登載
- 民集 第72巻5号477頁
- 参照法条
- 金融商品取引法18条1項,金融商品取引法19条,民訴法248条
- 判示事項
- 金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額と民訴法248条の類推適用
裁判要旨金融商品取引法18条1項に基づく損害賠償請求訴訟において,請求権者の受けた損害につき,有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによって生ずべき当該有価証券の値下がり以外の事情により生じたことが認められる場合に,当該事情により生じた損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは,裁判所は,民訴法248条の類推適用により,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額として相当な額を認定することができる。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第19条(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額)
(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額)
第十九条前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の一に掲げる額を控除した額とする。
一前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額(市場価額がないときは、その時における処分推定価額)
二前号の時前に当該有価証券を処分した場合においては、その処分価額
2前条の規定により賠償の責めに任ずべき者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明した場合においては、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第19条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。