各損害賠償請求事件

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事件番号
平成29(受)1496
裁判年月日
平成30年10月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第72巻5号477頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成27(ネ)1789

判示事項

金融商品取引法19条2項〈虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額〉の賠償の責めに任じない損害の額と民訴法248条の類推適用

裁判要旨

金融商品取引法18条1項〈虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任〉に基づく損害賠償請求訴訟において,請求権者の受けた損害につき,有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによって生ずべき当該有価証券の値下がり以外の事情により生じたことが認められる場合に,当該事情により生じた損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは,裁判所は,民訴法248条の類推適用により,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,金融商品取引法19条2項〈虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額〉の賠償の責めに任じない損害の額として相当な額を認定することができる。
(補足意見がある。)

参照法条

金融商品取引法18条1項〈虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任〉,金融商品取引法19条〈虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額〉,民訴法248条

この裁判例が参照する条文の解説

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