金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第18条虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
企業内容等の開示ステップ 1 / 1 企業内容等の開示企業内容等の開示について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
金融商品取引法各損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成29(受)1496
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成30年10月11日 棄却
登載
民集 第72巻5号477頁
参照法条
金融商品取引法18条1項,金融商品取引法19条,民訴法248条
判示事項
金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額と民訴法248条の類推適用
裁判要旨金融商品取引法18条1項に基づく損害賠償請求訴訟において,請求権者の受けた損害につき,有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによって生ずべき当該有価証券の値下がり以外の事情により生じたことが認められる場合に,当該事情により生じた損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは,裁判所は,民訴法248条の類推適用により,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額として相当な額を認定することができる。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第18条(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任)
(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任)
第十八条有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
2前項の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、前項中「有価証券届出書の届出者」とあるのは「目論見書を作成した発行者」と、「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と読み替えるものとする。

一次情報