金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第66_2条登録の申請

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金融商品仲介業者/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第66_2条(登録の申請)
(登録の申請)
第六十六条の二前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号、名称又は氏名
二法人であるときは、その役員の氏名又は名称
三金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
四委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ニにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(以下この章及び第四章において「所属金融商品取引業者等」という。)の商号又は名称
五他に事業を行つているときは、その事業の種類
六その他内閣府令で定める事項
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第六十六条の四第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
二金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四その他内閣府令で定める書類
3前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

一次情報