金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第66_4条登録の拒否

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原文整理テーマ別まとめ
金融商品仲介業者/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第66_4条(登録の拒否)
(登録の拒否)
第六十六条の四内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一登録申請者が個人であるときは、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者
二登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
イ第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
ロ役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
三他に行つている事業が公益に反すると認められる者
四金融商品仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
五登録申請者の所属金融商品取引業者等のいずれかが協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に加入していない者

一次情報