総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品仲介業者の総則は、内閣総理大臣の登録を受けて金融商品仲介業を営むための手続きと、登録が拒否される場合、登録後に生じた変更の届出、商号の使用制限を定めています。実務担当者は、登録申請書に記載・添付すべき事項と、変更があった場合の届出期限を押さえておく必要があります。
| 項目 | 内容 | 期限・数値 |
|---|---|---|
| 登録の要否 | 内閣総理大臣の登録が必要 | ー |
| 登録申請書の記載事項 | 商号・役員・営業所等6項目 | ー |
| 添付書類 | 誓約書・業務内容書・定款等 | ー |
| 登録簿への登録 | 登録簿に記載し公衆縦覧 | ー |
| 登録拒否事由 | 欠格事由・知識経験不足等 | ー |
| 変更の届出 | 記載事項の変更を届出 | 2週間以内 |
| 業務内容の変更届出 | 業務内容・方法の変更届出 | 遅滞なく |
| 商号等の使用制限 | 紛らわしい商号の使用禁止 | ー |
総則について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。