金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品仲介業者/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品仲介業者の総則は、内閣総理大臣の登録を受けて金融商品仲介業を営むための手続きと、登録が拒否される場合、登録後に生じた変更の届出、商号の使用制限を定めています。実務担当者は、登録申請書に記載・添付すべき事項と、変更があった場合の届出期限を押さえておく必要があります。

総則
項目内容期限・数値
登録の要否内閣総理大臣の登録が必要ー
登録申請書の記載事項商号・役員・営業所等6項目ー
添付書類誓約書・業務内容書・定款等ー
登録簿への登録登録簿に記載し公衆縦覧ー
登録拒否事由欠格事由・知識経験不足等ー
変更の届出記載事項の変更を届出2週間以内
業務内容の変更届出業務内容・方法の変更届出遅滞なく
商号等の使用制限紛らわしい商号の使用禁止ー
  • 銀行・協同組織金融機関等の政令指定金融機関、第一種金融商品取引業者、登録金融機関の役員・使用人は登録不要(第66条)
  • 登録申請書や添付書類に虚偽記載・記録があるとき、重要な事実の記載・記録が欠けているときも登録は拒否される(第66条の4)
  • 定款が電磁的記録で作成されている場合は、書面に代えて内閣府令で定める電磁的記録を添付できる(第66条の2第3項)
  • 所属金融商品取引業者等が協会(認可金融商品取引業協会等)に加入していない場合も登録拒否事由となる(第66条の4第5号)
  • 業務内容・方法の変更の届出は、内閣府令で定めるところにより遅滞なく行う(第66条の5第3項)
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第66条登録登録を受けて仲介業を行う1項判例なし
  • 銀行等一定の金融機関以外は登録が必要
  • 第一種金融商品取引業者や登録金融機関の役員・使用人は対象外
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第66_2条登録の申請登録申請書に記載・添付する事項3項・10号判例なし
  • 商号・役員・営業所・所属業者名等を記載
  • 誓約書、業務内容・方法の書類、定款等を添付
  • 定款が電磁的記録なら書面の代わりに添付可
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第66_3条登録簿への登録登録事項を登録簿に記載し公開2項・2号判例なし
  • 登録拒否の場合を除き登録簿に記載
  • 登録簿は公衆の縦覧に供される
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第66_4条登録の拒否欠格事由があれば登録拒否1項・5号判例なし
  • 個人・法人の欠格事由に該当すると拒否
  • 他の事業が公益に反すると拒否
  • 知識経験不足や協会未加入も拒否事由
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第66_5条変更の届出記載事項の変更を届け出る3項判例なし
  • 記載事項の変更は2週間以内に届出
  • 業務内容・方法の変更は遅滞なく届出
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第66_6条商号等の使用制限紛らわしい商号の使用を禁止1項判例なし
  • 仲介業者でない者は紛らわしい名称を使えない
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第66条(登録) 詳細ページ
(登録)
第六十六条銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者(第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。)を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。)は、第二十九条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業を行うことができる。
金融商品取引法 第66_2条(登録の申請) 詳細ページ
(登録の申請)
第六十六条の二前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号、名称又は氏名
二法人であるときは、その役員の氏名又は名称
三金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
四委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ニにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(以下この章及び第四章において「所属金融商品取引業者等」という。)の商号又は名称
五他に事業を行つているときは、その事業の種類
六その他内閣府令で定める事項
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第六十六条の四第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
二金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四その他内閣府令で定める書類
3前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
金融商品取引法 第66_3条(登録簿への登録) 詳細ページ
(登録簿への登録)
第六十六条の三内閣総理大臣は、第六十六条の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。
一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号
2内閣総理大臣は、金融商品仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引法 第66_4条(登録の拒否) 詳細ページ
(登録の拒否)
第六十六条の四内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一登録申請者が個人であるときは、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者
二登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
イ第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
ロ役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
三他に行つている事業が公益に反すると認められる者
四金融商品仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
五登録申請者の所属金融商品取引業者等のいずれかが協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に加入していない者
金融商品取引法 第66_5条(変更の届出) 詳細ページ
(変更の届出)
第六十六条の五金融商品仲介業者は、第六十六条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。
3金融商品仲介業者は、第六十六条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第66_6条(商号等の使用制限) 詳細ページ
(商号等の使用制限)
第六十六条の六金融商品仲介業者でない者は、金融商品仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
出

一次情報

原文ママ

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