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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第59_3条(引受業務の一部の許可の審査基準)
(引受業務の一部の許可の審査基準)
第五十九条の三内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一外国において、その許可を受けようとする業務と同種類の業務について政令で定める期間以上継続して業務を行つていること。
二資本金の額又は出資の総額が、許可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の法人であること。
三第二十九条の四第一項第五号ロに規定する純財産額が前号に規定する政令で定める金額以上であること。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第59_3条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。