金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第209_5条没収された債権等の処分等

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原文整理テーマ別まとめ
没収に関する手続等の特例ステップ 1 / 1 没収に関する手続等の特例没収に関する手続等の特例について、条文は何を定めているか。当該債権ステップ 1 / 1 当該債権当該債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第209_5条(没収された債権等の処分等)
(没収された債権等の処分等)
第二百九条の五第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
2第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。

一次情報