金融商品取引法 / テーマ別まとめ

没収に関する手続等の特例

没収に関する手続等の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引法違反の一部の罪について財産を没収する際、被告人以外の第三者が権利を持つ場合の手続や、没収後の処分・登記・補償の扱いを定めています。第三者の権利を保護する手続と、没収実行後の事務処理をまとめた規定です。

没収に関する手続等の特例
条文場面内容
209条の4第三者に権利がある財産の没収参加許可がないと没収不可
209条の4権利を存続させる場合没収と同時に宣告が必要
209条の4宣告なく確定した場合権利者は事後に裁判を請求可
209条の5没収された債権等検察官が処分・債務者に通知
209条の6没収に伴う登記関係機関に抹消も嘱託
209条の7没収執行の刑事補償刑事補償法4条6項を準用
  • 209条の4第1項・第2項の「不法財産である債権等」は不動産・動産以外の財産を指す。
  • 209条の4の各項は被告事件の手続に参加していない第三者を対象とする規定。
  • 209条の5〜209条の7の対象罪は197条1項5号・6号・2項、197条の2第1項13号、200条14号に限定される。
  • 209条の4第6項により、この法律に定めがない部分は応急措置法(昭38法138号)を準用する。
  • 209条の6の抹消嘱託は、没収保全命令・附帯保全命令に係る登記等がある場合も対象。
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没収に関する手続等の特例

没収に関する手続等の特例について、条文は何を定めているか。

第209_4条第三者の財産の没収手続等第三者に権利がある財産は参加なしに没収できない6項判例なし
  • 第三者が被告事件の手続に参加を許されていないと没収の裁判ができない
  • 地上権・抵当権等がある財産も同様に参加が必要
  • 権利を存続させるときは没収の言渡しと同時に宣告する
  • 宣告なく確定した場合、自己の責めによらず主張できなかった権利者は事後に裁判を請求できる
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第209_5条没収された債権等の処分等没収した債権等は検察官が処分・通知する2項判例なし
  • 対象罪に関し没収された債権等は検察官が処分する
  • 没収すべき債権が確定したら検察官が債務者に裁判書抄本を送付して通知する
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第209_6条没収の裁判に基づく登記等没収に伴う登記の抹消もあわせて嘱託する1項判例なし
  • 権利移転の登記等を嘱託する際、没収で失効・消滅した登記等の抹消も併せて嘱託する
  • 没収保全命令・附帯保全命令に係る登記等がある場合も抹消を嘱託する
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第209_7条刑事補償の特例没収執行の補償は刑事補償法4条6項を準用1項判例なし
  • 対象罪の没収執行に対する刑事補償の内容は刑事補償法4条6項の例による
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原

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金融商品取引法 第209_4条(第三者の財産の没収手続等) 詳細ページ
(第三者の財産の没収手続等)
第二百九条の四不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条第一項及び第二百九条の七において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、前条第二項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
4前条第二項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたものは、当該権利について、これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。
5前項の裁判があつたときは、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。
6第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
金融商品取引法 第209_5条(没収された債権等の処分等) 詳細ページ
(没収された債権等の処分等)
第二百九条の五第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
2第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。
金融商品取引法 第209_6条(没収の裁判に基づく登記等) 詳細ページ
(没収の裁判に基づく登記等)
第二百九条の六権利の移転について登記又は登録(以下この条において「登記等」という。)を要する財産を第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失つた処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第四章第一節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。
金融商品取引法 第209_7条(刑事補償の特例) 詳細ページ
(刑事補償の特例)
第二百九条の七第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
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