没収に関する手続等の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品取引法違反の一部の罪について財産を没収する際、被告人以外の第三者が権利を持つ場合の手続や、没収後の処分・登記・補償の扱いを定めています。第三者の権利を保護する手続と、没収実行後の事務処理をまとめた規定です。
| 条文 | 場面 | 内容 |
|---|---|---|
| 209条の4 | 第三者に権利がある財産の没収 | 参加許可がないと没収不可 |
| 209条の4 | 権利を存続させる場合 | 没収と同時に宣告が必要 |
| 209条の4 | 宣告なく確定した場合 | 権利者は事後に裁判を請求可 |
| 209条の5 | 没収された債権等 | 検察官が処分・債務者に通知 |
| 209条の6 | 没収に伴う登記 | 関係機関に抹消も嘱託 |
| 209条の7 | 没収執行の刑事補償 | 刑事補償法4条6項を準用 |
没収に関する手続等の特例について、条文は何を定めているか。
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