公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
金融商品取引法には「当該債権」という語を用いて、性質の異なる複数の場面での債権の取扱いを定めた規定が置かれています。組織変更をする会員金融商品取引所に対する債権者の異議手続、犯罪により没収された債権の処分手続、そして通知金融商品取引業者が破綻等した際に投資者保護基金が一般顧客の債権の実現を保全する制度がこれにあたります。適用場面や債権の性質が条文ごとに異なるため、該当する条文の要件と手続を個別に確認する必要があります。
| 条文 | 場面 | 債権の主体 | 対応・措置 |
|---|---|---|---|
| 101条の4 | 組織変更への異議 | 会員金融商品取引所の債権者 | 弁済・担保提供・信託で対応 |
| 209条の5 | 犯罪による没収 | 没収された債権の債務者 | 検察官が処分・通知 |
| 79条の60 | 業者破綻等の保全 | 一般顧客(顧客資産分) | 基金が裁判上・裁判外で保全 |
当該債権について、条文は何を定めているか。
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