金融商品取引法 / テーマ別まとめ

当該債権

公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引法には「当該債権」という語を用いて、性質の異なる複数の場面での債権の取扱いを定めた規定が置かれています。組織変更をする会員金融商品取引所に対する債権者の異議手続、犯罪により没収された債権の処分手続、そして通知金融商品取引業者が破綻等した際に投資者保護基金が一般顧客の債権の実現を保全する制度がこれにあたります。適用場面や債権の性質が条文ごとに異なるため、該当する条文の要件と手続を個別に確認する必要があります。

当該債権
条文場面債権の主体対応・措置
101条の4組織変更への異議会員金融商品取引所の債権者弁済・担保提供・信託で対応
209条の5犯罪による没収没収された債権の債務者検察官が処分・通知
79条の60業者破綻等の保全一般顧客(顧客資産分)基金が裁判上・裁判外で保全
  • 101条の4の異議申出期間(公告事項)は1か月を下回ることができない
  • 101条の4は組織変更をしても債権者を害するおそれがないときは弁済等が不要
  • 101条の4で期間内に異議がなければ当該債権者は組織変更を承認したものとみなされる
  • 209条の5の没収は197条1項5号・6号・2項、197条の2第1項13号、200条14号の罪に関するものに限る
  • 79条の60の基金の権限は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律による行為とは別に定められている
  • 79条の60で通知を受けた一般顧客は基金への通知により代理権を消滅させて自ら行為できる
1

当該債権

当該債権について、条文は何を定めているか。

第101_4条債権者の異議債権者は組織変更に異議を述べられる4項・2号判例なし
  • 組織変更する旨と異議申出期間を官報公告し、知れている債権者には個別催告する
  • 期間内に異議がなければ当該債権者は組織変更を承認したものとみなされる
  • 異議が出れば弁済・担保提供・信託のいずれかで対応する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第209_5条没収された債権等の処分等没収した債権は検察官が処分する2項判例なし
  • 対象犯罪に関し没収された債権は検察官が処分する
  • 没収の裁判が確定したときは検察官が債務者に裁判書抄本を送って通知する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第79_60条一般顧客の債権の保全基金が一般顧客の債権実現を保全する5項判例なし
  • 通知金融商品取引業者に対する顧客資産分の債権の実現を必要な限度で保全する
  • 裁判上の行為をする前に、代理する一般顧客へ内容を通知する
  • 通知を受けた一般顧客は代理権を消滅させて自ら裁判上の行為ができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第101_4条(債権者の異議) 詳細ページ
(債権者の異議)
第百一条の四組織変更をする会員金融商品取引所の債権者は、当該会員金融商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2組織変更をする会員金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
一組織変更をする旨
二債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3債権者が前項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
4債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員金融商品取引所は、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
金融商品取引法 第209_5条(没収された債権等の処分等) 詳細ページ
(没収された債権等の処分等)
第二百九条の五第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
2第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。
金融商品取引法 第79_60条(一般顧客の債権の保全) 詳細ページ
(一般顧客の債権の保全)
第七十九条の六十基金は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該一般顧客のため、当該債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
2基金は、一般顧客のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。
3基金は、一般顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて第一項の行為をしなければならない。
4基金は、第一項の規定により裁判上の行為をする場合には、当該行為により代理する一般顧客に対し、あらかじめ当該行為の内容を通知しなければならない。
5前項の規定による通知を受けた一般顧客は、基金に対して基金の代理権を消滅させる旨を通知することにより当該代理権を消滅させて、自ら当該通知に係る裁判上の行為をすることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。