金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第79_60条一般顧客の債権の保全

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
投資者保護基金/業務ステップ 1 / 1 業務業務について、条文は何を定めているか。当該債権ステップ 1 / 1 当該債権当該債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第79_60条(一般顧客の債権の保全)
(一般顧客の債権の保全)
第七十九条の六十基金は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該一般顧客のため、当該債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
2基金は、一般顧客のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。
3基金は、一般顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて第一項の行為をしなければならない。
4基金は、第一項の規定により裁判上の行為をする場合には、当該行為により代理する一般顧客に対し、あらかじめ当該行為の内容を通知しなければならない。
5前項の規定による通知を受けた一般顧客は、基金に対して基金の代理権を消滅させる旨を通知することにより当該代理権を消滅させて、自ら当該通知に係る裁判上の行為をすることができる。

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