金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第185_23条風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止

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原文整理テーマ別まとめ
暗号等資産の取引等に関する規制ステップ 1 / 1 暗号等資産の取引等に関する規制暗号等資産の取引等に関する規制について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第185_23条(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
第百八十五条の二十三何人も、暗号等資産の売買その他の取引若しくは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等(暗号等資産若しくはオプション(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第一項第三号において「暗号等資産関連オプション」という。)又はデリバティブ取引に係る暗号等資産関連金融指標をいう。次項、同条第二項第一号及び第二号並びに第百九十七条第二項第二号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
2第百五十八条の規定は、暗号等資産関連デリバティブ取引等及び暗号等資産等については、適用しない。

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