金融商品取引法 / テーマ別まとめ

暗号等資産の取引等に関する規制

暗号等資産の取引等に関する規制の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

暗号等資産の売買その他の取引や暗号等資産関連デリバティブ取引等について、不正な手段による取引、風説の流布・偽計・暴行脅迫、相場操縦的な行為を何人に対しても禁止する金融商品取引法の規定をまとめる。禁止行為の内容や必要となる目的要件は、条文ごと・項ごとに異なる。実務上は、有価証券等を対象とする通常の不正行為等規制(157条・158条・159条)は暗号等資産関連取引には適用されず、暗号等資産専用の規制として別に定められている点に注意する。

暗号等資産の取引等に関する規制
条文禁止行為目的要件対象取引
185条の22(1項)不正手段・虚偽表示・虚偽相場三号のみ誘引目的必要売買等・関連デリバティブ取引等
185条の23(1項)風説流布・偽計・暴行脅迫取引目的又は相場変動目的売買等・関連デリバティブ・現物相場
185条の24(1項)仮装売買・通謀売買等誤解させる目的売買・市場/店頭デリバティブ
185条の24(2項)相場変動の流布・虚偽表示取引を誘引する目的売買等・市場/店頭デリバティブ
  • 185条の22第2項・185条の23第2項・185条の24第3項により、157条・158条・159条は暗号等資産関連取引には適用されない。
  • 185条の24第2項1号・2号には、投資者保護に欠けず取引の公正を害するおそれがないものとして内閣府令で定める行為を除く旨の留保がある。
  • 185条の24第1項各号の仮装・通謀取引等には、その委託等・受託等も含まれる(同項9号)。
  • ここでの「暗号等資産の売買」は、デリバティブ取引に該当するものを除く。
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暗号等資産の取引等に関する規制

暗号等資産の取引等に関する規制について、条文は何を定めているか。

第185_22条不正行為の禁止不正な手段・虚偽表示・虚偽相場を禁止2項・3号判例なし
  • 不正の手段・計画・技巧を用いる行為を禁止(1号)
  • 重要事項の虚偽表示等を使って財産取得する行為を禁止(2号)
  • 誘引目的で虚偽の相場を利用する行為を禁止(3号)
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第185_23条風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止風説流布・偽計・暴行脅迫を禁止2項判例なし
  • 取引のため、又は相場変動目的での風説流布・偽計を禁止
  • 同じ目的での暴行・脅迫も禁止
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第185_24条相場操縦行為等の禁止仮装・馴合取引や相場操縦的行為を禁止3項・12号判例なし
  • 誤解させる目的での仮装売買・通謀売買等を禁止(1項)
  • これらの委託等・受託等も同様に禁止(1項9号)
  • 取引を誘引する目的での相場操縦的行為も禁止(2項)
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第185_22条(不正行為の禁止) 詳細ページ
(不正行為の禁止)
第百八十五条の二十二何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一暗号等資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第百九十七条第二項第二号において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。次条第一項及び第百八十五条の二十四第一項において「暗号等資産関連金融指標」という。)に係るものに限る。以下この条、次条及び同号において「暗号等資産関連デリバティブ取引等」という。)について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
二暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
三暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。
2第百五十七条の規定は、暗号等資産関連デリバティブ取引等については、適用しない。
金融商品取引法 第185_23条(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止) 詳細ページ
(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
第百八十五条の二十三何人も、暗号等資産の売買その他の取引若しくは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等(暗号等資産若しくはオプション(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第一項第三号において「暗号等資産関連オプション」という。)又はデリバティブ取引に係る暗号等資産関連金融指標をいう。次項、同条第二項第一号及び第二号並びに第百九十七条第二項第二号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
2第百五十八条の規定は、暗号等資産関連デリバティブ取引等及び暗号等資産等については、適用しない。
金融商品取引法 第185_24条(相場操縦行為等の禁止) 詳細ページ
(相場操縦行為等の禁止)
第百八十五条の二十四何人も、暗号等資産の売買、市場デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」という。)又は店頭デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引」という。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一権利の移転を目的としない仮装の暗号等資産の売買、暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第一号に掲げる取引に限る。)をすること。
二金銭の授受を目的としない仮装の暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号、第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)をすること。
三暗号等資産関連オプションの付与又は取得を目的としない仮装の暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)をすること。
四自己のする暗号等資産の売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号等資産を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
五自己のする暗号等資産の買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号等資産を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
六暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の約定数値と同一の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
七暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
八暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
九前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。
2何人も、暗号等資産の売買、暗号等資産関連市場デリバティブ取引又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(第一号及び第三号において「暗号等資産売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)をしてはならない。
一暗号等資産売買等が繁盛であると誤解させ、又は暗号等資産等の相場を変動させるべき一連の暗号等資産売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
二暗号等資産等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
三暗号等資産売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
3第百五十九条の規定は、暗号等資産関連市場デリバティブ取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引並びにこれらの申込み、委託等及び受託等については、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

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