金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第158条風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止

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有価証券の取引等に関する規制ステップ 1 / 1 有価証券の取引等に関する規制有価証券の取引等に関する規制について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第158条(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
第百五十八条何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第百六十八条第一項、第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項第一号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

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