金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第156_59条業務改善命令

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
指定紛争解決機関/監督ステップ 1 / 1 監督監督について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第156_59条(業務改善命令)
(業務改善命令)
第百五十六条の五十九内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
二第百五十六条の四十二、第百五十六条の四十三、第百五十六条の四十六又は第百五十六条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)

一次情報