金融商品取引法 / テーマ別まとめ

指定紛争解決機関/監督

監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

指定紛争解決機関は、商号や契約関係の変更、業務報告書の提出などを内閣総理大臣に届け出る義務を負い、内閣総理大臣は報告徴取・立入検査、業務改善命令、業務停止・指定取消しなどの監督権限を持ちます。紛争解決等業務の休廃止にも認可・届出・通知の手続が定められています。

監督
場面内閣総理大臣の権限・関与指定紛争解決機関の義務期限等
商号等の変更官報で公示変更を届出―
手続実施基本契約の締結・終了―内閣総理大臣に届出―
業務報告書―事業年度ごとに作成・提出―
報告徴取・立入検査報告・資料提出命令、立入検査応じる義務―
業務改善命令改善に必要な措置を命令従う義務法務大臣に協議の場合あり
業務の休止・廃止休止・廃止は認可制認可申請、当事者等へ通知休止・廃止日から2週間以内に通知
指定取消し・業務停止命令指定取消し又は業務停止を命令処分・命令を受けた旨を通知処分・命令日から2週間以内に通知、6月以内の期間で停止命令
  • 報告徴取・立入検査は加入金融商品取引関係業者や業務委託先にも及ぶ場合がある(第156条の58第2項)
  • 業務改善命令・指定取消し等の一部の場合には、あらかじめ法務大臣への協議が必要(第156条の59第2項、第156条の61第2項)
  • 天災その他やむを得ない理由による休止は認可不要だが、直ちに理由を付して届出が必要(第156条の60第2項)
  • 指定取消しをしたときは官報で公示される(第156条の61第4項)
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監督

監督について、条文は何を定めているか。

第156_55条変更の届出2項判例なし
第156_56条手続実施基本契約の締結等の届出1項・2号判例なし
第156_57条業務に関する報告書の提出2項判例なし
第156_58条報告の徴取及び立入検査2項判例なし
第156_59条業務改善命令2項・2号判例なし
第156_60条紛争解決等業務の休廃止3項判例なし
第156_61条指定の取消し等4項・5号判例なし
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第156_55条(変更の届出) 詳細ページ
(変更の届出)
第百五十六条の五十五指定紛争解決機関は、第百五十六条の四十第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
金融商品取引法 第156_56条(手続実施基本契約の締結等の届出) 詳細ページ
(手続実施基本契約の締結等の届出)
第百五十六条の五十六指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一金融商品取引関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
二前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
金融商品取引法 第156_57条(業務に関する報告書の提出) 詳細ページ
(業務に関する報告書の提出)
第百五十六条の五十七指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
金融商品取引法 第156_58条(報告の徴取及び立入検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び立入検査)
第百五十六条の五十八内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入金融商品取引関係業者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
金融商品取引法 第156_59条(業務改善命令) 詳細ページ
(業務改善命令)
第百五十六条の五十九内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
二第百五十六条の四十二、第百五十六条の四十三、第百五十六条の四十六又は第百五十六条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
金融商品取引法 第156_60条(紛争解決等業務の休廃止) 詳細ページ
(紛争解決等業務の休廃止)
第百五十六条の六十指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第三項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融商品取引関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
金融商品取引法 第156_61条(指定の取消し等) 詳細ページ
(指定の取消し等)
第百五十六条の六十一内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第百五十六条の三十九第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二不正の手段により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けたとき。
三法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合
二第百五十六条の四十二、第百五十六条の四十三、第百五十六条の四十六又は第百五十六条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
3第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融商品取引関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
4内閣総理大臣は、第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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