監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
指定紛争解決機関は、商号や契約関係の変更、業務報告書の提出などを内閣総理大臣に届け出る義務を負い、内閣総理大臣は報告徴取・立入検査、業務改善命令、業務停止・指定取消しなどの監督権限を持ちます。紛争解決等業務の休廃止にも認可・届出・通知の手続が定められています。
| 場面 | 内閣総理大臣の権限・関与 | 指定紛争解決機関の義務 | 期限等 |
|---|---|---|---|
| 商号等の変更 | 官報で公示 | 変更を届出 | ― |
| 手続実施基本契約の締結・終了 | ― | 内閣総理大臣に届出 | ― |
| 業務報告書 | ― | 事業年度ごとに作成・提出 | ― |
| 報告徴取・立入検査 | 報告・資料提出命令、立入検査 | 応じる義務 | ― |
| 業務改善命令 | 改善に必要な措置を命令 | 従う義務 | 法務大臣に協議の場合あり |
| 業務の休止・廃止 | 休止・廃止は認可制 | 認可申請、当事者等へ通知 | 休止・廃止日から2週間以内に通知 |
| 指定取消し・業務停止命令 | 指定取消し又は業務停止を命令 | 処分・命令を受けた旨を通知 | 処分・命令日から2週間以内に通知、6月以内の期間で停止命令 |
監督について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。