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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第156_43条(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
第百五十六条の四十三指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第百五十六条の五十第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第156_43条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。