金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品取引業者等/監督

監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引業者等の休廃業・合併等の届出義務、業務改善命令や業務停止・登録取消しといった監督処分の要件、処分後の公告・登録抹消・残務結了、そして報告徴取・検査や資産の国内保有命令、処分前の審問・聴聞手続までを定めています。監督処分は金融商品取引業者向け(第52条)と登録金融機関向け(第52条の2)で要件・効果が並行して規定されています。

監督
措置根拠条文対象主な要件期間/程度
業務改善命令第51条金融商品取引業者運営・財産の状況改善が必要期間の定めなし
業務改善命令第51条の2登録金融機関業務運営の改善が必要期間の定めなし
業務停止・登録取消し第52条第1項金融商品取引業者登録取消事由や法令違反等6月以内の停止
役員解任命令第52条第2項金融商品取引業者の役員欠格事由や法令違反等―
業務停止・登録取消し第52条の2第1項登録金融機関登録取消事由や法令違反等6月以内の停止
役員解任命令第52条の2第2項登録金融機関の役員法令違反等―
自己資本規制命令第53条第1項第一種業者自己資本規制比率規制違反業務方法変更等
業務停止命令第53条第2項第一種業者比率が100%未満3月以内の停止
登録取消し第53条第3項第一種業者停止後も100%未満で回復見込みなし―
登録取消し第54条金融商品取引業者等3月以内不開始/3月以上休止―
  • 第52条第1項各号は登録取消し・認可取消し・6月以内の業務停止のいずれも選択できる(表は代表例)
  • 所在不明を理由とする登録取消し(第52条第4項・第52条の2第3項)には行政手続法第3章は適用されない
  • 自己資本規制比率に関する命令(第53条)は第一種金融商品取引業を行う者のみが対象
  • 登録拒否時は審問(第57条第1項)、業務改善命令等の処分時は聴聞(同条第2項)が必要
  • 監督処分等をしたときは第54条の2により公告が必要
  • 廃業等に伴う残務結了(第56条)では、なお金融商品取引業者等とみなされる
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監督

監督について、条文は何を定めているか。

第50条休止等の届出休廃業や合併等は遅滞なく届け出る2項・8号判例なし
  • 業務の休止・再開は遅滞なく内閣総理大臣に届出
  • 他法人との合併、事業承継、事業譲受けも届出対象
  • 銀行等の議決権の過半数取得・保有の変動も届出が必要
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第50_2条廃業等の届出等廃業・死亡・解散などは30日以内に届出12項・8号判例なし
  • 死亡は相続人、廃業は本人、解散は清算人等が30日以内に届出
  • 死亡・廃業等に該当すると登録はその効力を失う
  • 30日前までに公告と店舗掲示、顧客取引の結了・返還が必要
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第51条金融商品取引業者に対する業務改善命令業務改善命令(金融商品取引業者向け)1項判例なし
  • 公益又は投資者保護上必要な限度で業務方法の変更等を命令可能
  • 期間の定めはなく、財産状況の改善も命令対象
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第51_2条登録金融機関に対する業務改善命令業務改善命令(登録金融機関向け)1項判例なし
  • 公益又は投資者保護上必要な限度で業務方法の変更等を命令可能
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第52条金融商品取引業者に対する監督上の処分登録取消し・業務停止など監督処分5項・12号判例なし
  • 登録取消事由該当や法令違反等で登録・認可取消しや6月以内の業務停止を命令可能
  • 役員の欠格事由該当や法令違反等では役員解任を命令可能
  • 所在不明で30日間申出なければ登録取消し可能(行政手続法第3章は不適用)
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第52_2条登録金融機関に対する監督上の処分登録金融機関への監督上の処分4項・5号判例なし
  • 登録取消事由該当や法令違反等で登録取消しや6月以内の業務停止を命令可能
  • 役員の法令違反等では役員解任を命令可能
  • 所在不明で30日間申出なければ登録取消し可能(行政手続法第3章は不適用)
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第53条自己資本規制比率についての命令自己資本規制比率違反への命令3項判例なし
  • 比率規制違反時は業務方法変更・財産供託等を命令可能
  • 比率が100%を下回る場合は3月以内の業務停止を命令可能
  • 停止後3月経過時も100%未満かつ回復見込みなしなら登録取消し可能
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第54条業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し業務不開始・長期休止による登録取消し1項判例なし
  • 正当理由なく開始可能日から3月以内に開始しないと登録取消し可能
  • 引き続き3月以上休止した場合も登録取消し可能
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第54_2条監督処分の公告監督処分をしたときは公告が必要1項・3号判例なし
  • 登録・認可の取消しや業務停止命令をしたときは公告
  • 自己資本規制違反による業務停止や登録取消しも公告対象
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第55条登録等の抹消登録・認可の抹消手続き2項判例なし
  • 登録が効力を失った場合や取り消した場合は登録を抹消
  • 認可を取り消し又は失効した場合は認可の付記を抹消
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第56条残務の結了廃業後も顧客取引の結了は継続2項判例なし
  • 解散・廃業・登録取消し後も顧客取引結了の範囲でなお業者とみなす
  • 認可業務を廃止・取消しされた場合も同様に結了業務は継続
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第56_2条報告の徴取及び検査報告徴取・立入検査の対象と範囲4項判例なし
  • 業者本人のほか取引先、子会社の銀行等、持株会社、業務委託先も対象
  • 主要株主にも届出・措置や報告・検査を命令可能
  • 親金融機関等・子金融機関等、親銀行等・子銀行等にも報告・検査可能
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第56_3条資産の国内保有資産の国内保有を命令できる1項判例なし
  • 公益又は投資者保護上必要なら資産の一部の国内保有を命令可能
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第57条審問等処分前の審問・聴聞と書面通知3項判例なし
  • 登録・認可等を拒否する際は審問を実施
  • 業務改善命令や業務停止・登録取消し等の処分前には聴聞を実施
  • 処分の可否を決定したときは書面で通知
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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第50条(休止等の届出) 詳細ページ
(休止等の届出)
第五十条金融商品取引業者等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき(第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者にあつては、当該認可に係る業務を休止し、又は再開したときを含む。)。
二第三十条第一項の認可に係る業務を廃止したとき。
三金融商品取引業者である法人が、他の法人と合併したとき(当該金融商品取引業者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(金融商品取引業等に係るものに限る。以下この号及び次条において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
四金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次号において同じ。)が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人、金融商品取引業者(法人である場合に限る。)、金融商品取引業を行う外国の法人その他内閣府令で定める法人(同号及び第五十六条の二第一項において「銀行等」という。)について、その総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有したとき。
五金融商品取引業者が、その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等についてその総株主等の議決権の過半数を保有しないこととなつたとき、又は当該銀行等が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。
六金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)の総株主等の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。
七破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
八その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2前項第四号に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
金融商品取引法 第50_2条(廃業等の届出等) 詳細ページ
(廃業等の届出等)
第五十条の二金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一金融商品取引業者である個人が死亡したときその相続人
二金融商品取引業等を廃止したときその法人又は個人
三金融商品取引業者等である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
四金融商品取引業者等である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
五金融商品取引業者等である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
六金融商品取引業者等である法人が分割により事業の全部又は一部を承継させたときその法人
七事業の全部又は一部を譲渡したときその法人又は個人
八金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。第十一項及び第十二項において同じ。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。第十一項及び第十二項において同じ。)又は同法第十六条第一項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。第十一項及び第十二項において同じ。)を受けたとき当該登録又は変更登録を受けた者
2金融商品取引業者等が前項第一号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第六号にあつては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第七号にあつては事業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該金融商品取引業者等の第二十九条又は第三十三条の二の登録は、その効力を失う。
3金融商品取引業者である個人(投資助言業務を行う者に限る。)が死亡した場合においては、相続人は被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業(投資助言業務に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間。以下この項において「継続業務期間」という。)は、引き続き金融商品取引業を行うことができる。相続人が継続業務期間内に第二十九条の登録(当該相続人が金融商品取引業者である場合にあつては、第三十一条第四項の変更登録。以下この項において同じ。)の申請をした場合において、当該継続業務期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4前項の規定により引き続き金融商品取引業を行うことができる場合においては、相続人を金融商品取引業者(投資助言業務を行う者に限る。)とみなして、第三十六条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十七条の六から第三十八条の二まで、第四十条、第四十一条から第四十一条の五まで、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十五条、第四十七条から第四十七条の三まで、第四十九条第三項、第四十九条の四、第四十九条の五、次条、第五十二条第一項(第一号又は第七号から第十号までに係る部分に限る。)、第四項若しくは第五項又は第五十六条の二(第一項、第三項又は第四項に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「金融商品取引業の廃止を命じ」とする。
5前項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業の廃止が命じられた場合における第二十九条の四第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた相続人を第五十二条第一項の規定により第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
6金融商品取引業者等は、金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。第八項及び第五十六条第一項において同じ。)の廃止をし、合併(当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
7金融商品取引業者等は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8金融商品取引業者等は、第六項の規定による公告をした場合(合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該金融商品取引業者等が行つた有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等(第五十六条及び第五十七条の九において「顧客取引」という。)を、速やかに結了し、かつ、金融商品取引業等に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく返還しなければならない。
9会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、金融商品取引業者等(会社に限る。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により第六項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、金融商品取引業者等(外国会社に限る。)が電子公告により第六項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
11金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者に限る。)が第六十六条の登録を受けたとき、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたときは、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録は、その効力を失う。
12金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者を除く。)が第六十六条の登録を受けたとき、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたときは、当該金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録を受けたものとみなす。
金融商品取引法 第51条(金融商品取引業者に対する業務改善命令) 詳細ページ
(金融商品取引業者に対する業務改善命令)
第五十一条内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
金融商品取引法 第51_2条(登録金融機関に対する業務改善命令) 詳細ページ
(登録金融機関に対する業務改善命令)
第五十一条の二内閣総理大臣は、登録金融機関の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該登録金融機関に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
金融商品取引法 第52条(金融商品取引業者に対する監督上の処分) 詳細ページ
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
第五十二条内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第二十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。
三第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。
四第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第六号ロに該当することとなつたとき。
五第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第七号に該当することとなつたとき。
六不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。
七金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
八業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
九投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
十金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
十一第三十条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
十二第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
2内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、第二十九条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第七号若しくは第九号から第十一号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第五十条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該金融商品取引業者の第二十九条の登録が第五十条の二第二項若しくは第十一項の規定によりその効力を失つたとき、若しくは第一項、次項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
4内閣総理大臣は、金融商品取引業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。
5前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
金融商品取引法 第52_2条(登録金融機関に対する監督上の処分) 詳細ページ
(登録金融機関に対する監督上の処分)
第五十二条の二内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第三十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第三十三条の五第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
二不正の手段により第三十三条の二の登録を受けたとき。
三登録金融機関業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
四投資助言・代理業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
五登録金融機関業務に関し、不正又は不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2内閣総理大臣は、登録金融機関の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該登録金融機関に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3内閣総理大臣は、登録金融機関の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録金融機関から申出がないときは、当該登録金融機関の登録を取り消すことができる。
4前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
金融商品取引法 第53条(自己資本規制比率についての命令) 詳細ページ
(自己資本規制比率についての命令)
第五十三条内閣総理大臣は、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。)が第四十六条の六第二項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
2内閣総理大臣は、金融商品取引業者が第四十六条の六第二項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、百パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、三月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き百パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消すことができる。
金融商品取引法 第54条(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し) 詳細ページ
(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)
第五十四条内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該金融商品取引業者等の第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消すことができる。
金融商品取引法 第54_2条(監督処分の公告) 詳細ページ
(監督処分の公告)
第五十四条の二内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一第五十二条第一項又は第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
二第五十三条第二項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
三第五十二条第四項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項又は前条の規定により第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消したとき。
金融商品取引法 第55条(登録等の抹消) 詳細ページ
(登録等の抹消)
第五十五条内閣総理大臣は、第五十条の二第二項若しくは第十一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録がその効力を失つたとき、又は第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
2内閣総理大臣は、第五十二条第一項の規定により第三十条第一項の認可を取り消したとき、又は第五十二条第三項の規定により第三十条第一項の認可がその効力を失つたときは、同条第二項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。
金融商品取引法 第56条(残務の結了) 詳細ページ
(残務の結了)
第五十六条第五十条の二第八項の規定は、金融商品取引業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された場合における当該金融商品取引業者等であつた者について準用する。この場合において、当該金融商品取引業者等であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者等とみなす。
2第五十条の二第八項の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が、当該認可に係る業務を廃止した場合又は第五十二条第一項の規定により当該認可を取り消された場合における当該金融商品取引業者の当該業務に係る顧客取引について準用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、当該業務に係る顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお第三十条第一項の認可を受けているものとみなす。
金融商品取引法 第56_2条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第五十六条の二内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等(以下この項において「子特定法人」という。)、当該金融商品取引業者等を子会社(第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子特定法人にあつては、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者等、当該子特定法人、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子特定法人にあつては当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し必要な検査に、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者にあつては当該金融商品取引業者等の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)若しくは金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主に対し第三十二条から第三十二条の三まで(当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主にあつては、第三十二条の四において準用する第三十二条第一項若しくは第二項、第三十二条の二第一項又は第三十二条の三第一項。以下この項において同じ。)の届出若しくは措置若しくは当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(第三十二条から第三十二条の三までの届出若しくは措置又は当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
3内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第三十六条第一項の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融商品取引業者等(同条第二項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の親金融機関等(同条第三項に規定する親金融機関等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第四項に規定する子金融機関等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該特定金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融商品取引業者等の親金融機関等若しくは子金融機関等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
4内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第四十四条の三の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者の親銀行等(第三十一条の四第三項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子銀行等(第三十一条の四第四項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
金融商品取引法 第56_3条(資産の国内保有) 詳細ページ
(資産の国内保有)
第五十六条の三第四十九条の五に定めるもののほか、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、金融商品取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
金融商品取引法 第57条(審問等) 詳細ページ
(審問等)
第五十七条内閣総理大臣は、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなければならない。
2内閣総理大臣は、第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は前条の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3内閣総理大臣は、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、同条第四項の変更登録若しくは第三十五条第四項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条若しくは前条の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は金融商品取引業者等に通知しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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