金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第56_3条資産の国内保有

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
金融商品取引業者等/監督ステップ 1 / 1 監督監督について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第56_3条(資産の国内保有)
(資産の国内保有)
第五十六条の三第四十九条の五に定めるもののほか、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、金融商品取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。

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