金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第54_2条監督処分の公告

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原文整理テーマ別まとめ
金融商品取引業者等/監督ステップ 1 / 1 監督監督について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第54_2条(監督処分の公告)
(監督処分の公告)
第五十四条の二内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一第五十二条第一項又は第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
二第五十三条第二項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
三第五十二条第四項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項又は前条の規定により第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消したとき。

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