業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この一連の条文は、金融商品仲介業者が実際に仲介業務を行ううえで守るべき行為規制をまとめたものです。営業所での標識掲示や名義貸しの禁止、広告時の表示事項、顧客への事前説明、預かり金銭の禁止、禁止行為、損失補塡禁止規定の準用などを定めています。実務担当者は、日常の営業行為・広告・顧客対応の各場面でどこまでが許され、何が禁止されるかをここで確認できます。
| 区分 | 規制内容 | 対象 | 可否 |
|---|---|---|---|
| 標識掲示 | 営業所ごとに標識掲示 | 仲介業者 | 義務 |
| 情報開示 | 商号等をネット公表 | 仲介業者 | 義務(例外あり) |
| 標識掲示 | 類似標識の掲示 | 仲介業者以外 | 禁止 |
| 名義貸し | 自己名義で他人に営業 | 仲介業者 | 禁止 |
| 広告表示 | 商号・登録番号等表示 | 仲介業者 | 義務 |
| 広告表示 | 誇大・誤認表示 | 仲介業者 | 禁止 |
| 事前明示 | 所属業者名・代理権無し等 | 仲介業者 | 義務 |
| 業務範囲 | 委託業務以外の行為 | 兼業でない仲介業者 | 禁止 |
| 預託 | 金銭・有価証券の預託受入れ | 仲介業者 | 禁止 |
| 禁止行為 | 損失保証等 | 仲介業者・役員等 | 禁止 |
| 禁止行為 | 情報の不正利用による勧誘 | 仲介業者・役員等 | 禁止 |
| 禁止行為 | 注文動向利用の自己売買 | 仲介業者・役員等 | 禁止 |
| 準用 | 損失補塡禁止等の準用 | 仲介業者 | 適用 |
業務について、条文は何を定めているか。
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