金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品仲介業者/業務

業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この一連の条文は、金融商品仲介業者が実際に仲介業務を行ううえで守るべき行為規制をまとめたものです。営業所での標識掲示や名義貸しの禁止、広告時の表示事項、顧客への事前説明、預かり金銭の禁止、禁止行為、損失補塡禁止規定の準用などを定めています。実務担当者は、日常の営業行為・広告・顧客対応の各場面でどこまでが許され、何が禁止されるかをここで確認できます。

業務
区分規制内容対象可否
標識掲示営業所ごとに標識掲示仲介業者義務
情報開示商号等をネット公表仲介業者義務(例外あり)
標識掲示類似標識の掲示仲介業者以外禁止
名義貸し自己名義で他人に営業仲介業者禁止
広告表示商号・登録番号等表示仲介業者義務
広告表示誇大・誤認表示仲介業者禁止
事前明示所属業者名・代理権無し等仲介業者義務
業務範囲委託業務以外の行為兼業でない仲介業者禁止
預託金銭・有価証券の預託受入れ仲介業者禁止
禁止行為損失保証等仲介業者・役員等禁止
禁止行為情報の不正利用による勧誘仲介業者・役員等禁止
禁止行為注文動向利用の自己売買仲介業者・役員等禁止
準用損失補塡禁止等の準用仲介業者適用
  • 情報開示義務は、事業規模が著しく小さい場合など内閣府令で定める場合は適用されない
  • 業務範囲の制限は金融商品取引業者でもある仲介業者には適用されない
  • 禁止行為欄の「損失保証等」は第38条各号に該当する行為を指す
  • 密接な関係を有する者として預託先になり得る者の範囲は政令で定める
  • 顧客の判断に影響する重要事項として広告に表示すべき内容は政令で定める
  • 準用に伴う必要な技術的読替えは政令で定める
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業務

業務について、条文は何を定めているか。

第66_7条削除済みで現在は規定なし1項判例なし
  • 本条は削除されており、現在有効な内容はない
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第66_8条標識の掲示等営業所への標識掲示と情報公表義務3項判例なし
  • 営業所・事務所ごとに公衆の見やすい場所へ内閣府令で定める標識を掲示する
  • 商号等をインターネットで公衆に開示する(著しく小規模な場合等は除く)
  • 仲介業者以外の者は同じ標識やこれに類似する標識を掲示できない
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第66_9条名義貸しの禁止自己の名義で他人に営業させない1項判例なし
  • 自己の名義をもって他人に金融商品仲介業を行わせてはならない
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第66_10条広告等の規制広告時の表示義務と誇大表示の禁止2項・3号判例なし
  • 広告等をする際は商号・名称、登録番号などを表示する
  • 顧客の判断に影響する重要事項として政令で定めるものも表示する
  • 利益見込み等について著しく事実と異なる表示・誤認させる表示は禁止
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第66_11条商号等の明示仲介行為の前に所属業者名等を説明1項・4号判例なし
  • あらかじめ所属金融商品取引業者等の商号・名称を明らかにする
  • 所属金融商品取引業者等に代理権がない旨を明らかにする
  • 第66条の13〈金銭等の預託の禁止〉の趣旨その他内閣府令で定める事項も明らかにする
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第66_12条金融商品仲介業者に係る制限兼業でない仲介業者の業務範囲を制限1項判例なし
  • 金融商品取引業者でない仲介業者は、所属業者から委託された仲介行為以外の第2条8項〈定義〉各号の行為をしてはならない
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第66_13条金銭等の預託の禁止顧客の金銭・有価証券を預かれない1項判例なし
  • 名目を問わず顧客から金銭・有価証券の預託を受けてはならない
  • 密接な関係者として政令で定める者に顧客財産を預託させることも禁止
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第66_14条禁止行為損失保証や情報の不正利用などの禁止1項・3号判例なし
  • 第38条〈禁止行為〉各号に該当する損失保証等の行為をしてはならない
  • 投資助言・投資運用業務で得た取引情報を他の顧客勧誘に利用してはならない
  • 仲介業務で知った顧客の注文動向等を自己の売買に利用してはならない
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第66_14条禁止行為損失保証や情報の不正利用などの禁止1項・3号判例なし
  • 第38条〈禁止行為〉各号に該当する損失保証等の行為をしてはならない
  • 投資助言・投資運用業務で得た取引情報を他の顧客勧誘に利用してはならない
  • 仲介業務で知った顧客の注文動向等を自己の売買に利用してはならない
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第66_15条損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用損失補塡禁止等の規定を仲介業者に準用1項判例なし
  • 第38条の2〈金融商品取引業者等は、その行う投資助言・代理業又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。〉、第39条の一部、第40条〈適合性の原則等〉、第43条の6〈金融商品取引業者等は、暗号等資産関連業務(暗号等資産に関する内閣府令で定める金融商品取引行為(次項において「暗号等資産関…〉の規定を仲介業者に準用する
  • 第39条2項〈損失補塡等の禁止〉・5項・6項の規定は仲介業者の顧客に準用する
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第66_7条 詳細ページ
第六十六条の七削除
金融商品取引法 第66_8条(標識の掲示等) 詳細ページ
(標識の掲示等)
第六十六条の八金融商品仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3金融商品仲介業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
金融商品取引法 第66_9条(名義貸しの禁止) 詳細ページ
(名義貸しの禁止)
第六十六条の九金融商品仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に金融商品仲介業を行わせてはならない。
金融商品取引法 第66_10条(広告等の規制) 詳細ページ
(広告等の規制)
第六十六条の十金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
二金融商品仲介業者である旨及び当該金融商品仲介業者の登録番号
三当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
金融商品取引法 第66_11条(商号等の明示) 詳細ページ
(商号等の明示)
第六十六条の十一金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一所属金融商品取引業者等の商号又は名称
二所属金融商品取引業者等の代理権がない旨
三第六十六条の十三の規定の趣旨
四その他内閣府令で定める事項
金融商品取引法 第66_12条(金融商品仲介業者に係る制限) 詳細ページ
(金融商品仲介業者に係る制限)
第六十六条の十二金融商品仲介業者(金融商品取引業者である者を除く。)は、その行う金融商品仲介業の顧客を相手方とし、所属金融商品取引業者等の委託を受けて行う金融商品仲介行為以外の第二条第八項各号に掲げる行為をしてはならない。
金融商品取引法 第66_13条(金銭等の預託の禁止) 詳細ページ
(金銭等の預託の禁止)
第六十六条の十三金融商品仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
金融商品取引法 第66_14条(禁止行為) 詳細ページ
(禁止行為)
第六十六条の十四金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
イ第三十八条第一号に該当する行為
ロ第三十八条第二号から第六号までに該当する行為
ハ第三十八条第七号に該当する行為
ニ投資助言業務(第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。ニにおいて同じ。)を行う場合には当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業を行う場合には当該投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為
ホ金融商品仲介業以外の業務を行う場合には当該業務により知り得た有価証券の発行者に関する情報(有価証券の発行者の運営、業務又は財産に関する公表されていない情報であつて金融商品仲介業に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすものに限る。)を利用して勧誘する行為
ヘ金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として勧誘する行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
二金融商品仲介業により知り得た金融商品仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行う行為
三前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品仲介業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
金融商品取引法 第66_15条(損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用) 詳細ページ
(損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用)
第六十六条の十五第三十八条の二、第三十九条第一項、第三項、第四項及び第七項、第四十条並びに第四十三条の六の規定は金融商品仲介業者について、第三十九条第二項、第五項及び第六項の規定は金融商品仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「当該金融商品取引業者等が」とあるのは、「当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。