金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第66_11条商号等の明示

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
金融商品仲介業者/業務ステップ 1 / 1 業務業務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第66_11条(商号等の明示)
(商号等の明示)
第六十六条の十一金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一所属金融商品取引業者等の商号又は名称
二所属金融商品取引業者等の代理権がない旨
三第六十六条の十三の規定の趣旨
四その他内閣府令で定める事項

一次情報