金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第43_6条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
取引行為ステップ 1 / 1 取引行為取引行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第43_6条
第四十三条の六金融商品取引業者等は、暗号等資産関連業務(暗号等資産に関する内閣府令で定める金融商品取引行為(次項において「暗号等資産関連行為」という。)を業として行うことをいう。同項において同じ。)を行うときは、内閣府令で定めるところにより、暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。
2金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、その行う暗号等資産関連業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために暗号等資産関連行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘をするに際し、暗号等資産の性質その他内閣府令で定める事項についてその顧客を誤認させるような表示をしてはならない。

一次情報