金融商品取引法 / テーマ別まとめ

取引行為

公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引法における「取引行為」関連の規定は、業者が顧客との取引で守るべき告知・体制整備・広告表示のルールと、高速取引行為者に対する調査・報告・監督の仕組みを定めています。対象となる業者や求められる措置は条文ごとに異なるため、誰に何が義務付けられているかを一覧で押さえておくことが実務上重要です。

取引行為
条文対象規制内容
34条特定投資家(契約未締結者)申出ができる旨の告知義務
36条特定金融商品取引業者等顧客利益保護の体制整備
37条金融商品取引業者等の広告表示事項・誇大広告の禁止
43条の6暗号等資産関連業務性質説明・誤認表示の禁止
60条の13取引所取引許可業者広告規制等の準用
66条の10金融商品仲介業者の広告表示事項・誇大広告の禁止
85条の5金融商品取引所高速取引行為者の調査等
188条高速取引行為者等の業者帳簿作成・保存・報告義務
194条の5高速取引行為者等財務大臣への資料提出協力
208条高速取引行為者の代表者等義務違反で30万円以下の過料
  • 34条の告知義務は、同じ種類の契約を過去に締結したことがない特定投資家が対象
  • 36条の体制整備等の具体的方法は内閣府令で定める
  • 37条・66条の10の広告規制の対象行為は内閣府令で定める広告類似行為に限る
  • 60条の13は取引所取引許可業者に35条の3・36条の3等を準用する規定
  • 85条の5の調査等業務は自主規制業務とみなして規定が適用される
  • 194条の5は財務大臣が金融破綻処理・金融危機管理上必要と認める場合に限る
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取引行為

取引行為について、条文は何を定めているか。

第85_5条高速取引行為を行う者に関する調査等取引所が高速取引行為者を調査する2項判例なし
  • 高速取引行為者の法令遵守状況等を調査その他の措置を講じる
  • この調査等の業務は自主規制業務とみなされる
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第188条金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務高速取引行為者等に帳簿作成等を義務付け1項判例なし
  • 帳簿・計算書・通信文・伝票等の業務書類を作成し保存する
  • 内閣府令の定めにより業務に関する報告の提出も必要
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第194_5条財務大臣への資料提出等財務大臣が資料提出等を求められる2項判例なし
  • 金融危機管理等の企画立案に必要なとき内閣総理大臣に資料提出等を求める
  • 特に必要なときは高速取引行為者等にも資料提出・協力を求められる
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第208条義務違反者に30万円以下の過料1項・30号判例なし
  • 高速取引行為者や個人・外国法人である代表者等も対象に含まれる
  • 各号に定める規定違反や届出懈怠等の場合に過料が科される
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第34条特定投資家への告知義務特定投資家に契約撤回の申出を告知1項判例なし
  • 同じ種類の契約を過去に結んだことがない特定投資家が対象
  • 契約締結までに申出ができる旨を告知する義務がある
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第36条顧客の利益の保護のための体制整備顧客利益保護のため体制整備を義務付け4項判例なし
  • 取引に伴い顧客利益が不当に害されないよう情報管理・監視体制を整える
  • 対象は有価証券関連業を行う業者等の特定金融商品取引業者等
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第37条広告等の規制広告には商号・登録番号等を表示2項・3号判例なし
  • 商号・名称・氏名、業者である旨と登録番号を表示する義務
  • 利益見込み等について著しい虚偽・誤認表示を禁止
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第43_6条暗号等資産関連業務で性質説明義務2項判例なし
  • 暗号等資産関連業務を行うときは性質に関する説明が必要
  • 契約締結・勧誘の際に顧客を誤認させる表示は禁止
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第60_13条取引所取引業務の規制取引所取引許可業者に広告規制等を準用1項判例なし
  • 高速取引行為に係る取引所取引業務に35条の3〈業務管理体制の整備〉を準用
  • 取引所取引業務に36条の3〈名義貸しの禁止〉・38条〈禁止行為〉(8号9号)・40条〈適合性の原則等〉(2号)を準用
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第66_10条広告等の規制仲介業者の広告にも表示義務2項・3号判例なし
  • 商号・名称・氏名、登録番号などの表示義務がある
  • 利益見込み等について著しい虚偽・誤認表示を禁止
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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第85_5条(高速取引行為を行う者に関する調査等) 詳細ページ
(高速取引行為を行う者に関する調査等)
第八十五条の五金融商品取引所は、第八十四条に定めるもののほか、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、高速取引行為を行う者の法令又は法令に基づく行政官庁の処分の遵守の状況の調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
2前項の措置に係る業務は、自主規制業務とみなして、この法律(第八十四条を除く。)の規定を適用する。
金融商品取引法 第188条(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務) 詳細ページ
(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)
第百八十八条金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。
金融商品取引法 第194_5条(財務大臣への資料提出等) 詳細ページ
(財務大臣への資料提出等)
第百九十四条の五財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、金融商品取引に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、金融商品取引に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会(第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。第百九十四条の七第二項第五号において同じ。)、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
金融商品取引法 第208条 詳細ページ
第二百八条有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは投資運用関係業務受託業者の代表者若しくは役員、個人である金融商品取引業者、金融商品取引業者の個人である特定主要株主、個人である特例業務届出者、個人である海外投資家等特例業務届出者、個人である金融商品仲介業者、個人である高速取引行為者若しくは個人である投資運用関係業務受託業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、外国法人である特例業務届出者、外国法人である海外投資家等特例業務届出者、外国法人である高速取引行為者若しくは外国法人である投資運用関係業務受託業者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は個人である特定金融指標算出者は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
一第四条第五項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の四(第五十九条の六において準用する場合を含む。)、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百十九条第一項若しくは第四項又は第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。
二第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつたとき。
三第三十一条の二第四項の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。
六第四十条の二第四項又は第五項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を提供しなかつたとき。
六の二第四十条の七第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
七第四十六条の五、第四十八条の三又は第四十九条の四の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
八第四十九条の五の規定に違反して資産を国内において保有していないとき。
九第六十七条の十八又は第七十八条の三の規定に違反して、報告を怠つたとき。
十第六十七条の十九、第七十八条の四又は第百三十条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。
十一第六十七条の二十、第七十八条の五、第七十九条の四十一第三項、第七十九条の五十三第二項又は第百三十一条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
十二第六十八条第六項、第七十八条の二第二項又は第百五十六条の五十三の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
十三第四章の二の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十四第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十五第七十九条の四十九第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十六第七十九条の七十第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十七第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。
十八第七十九条の八十第一項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
十九金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠蔽したとき。
二十第八十八条の十一(第百二条の六において準用する場合を含む。)、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の四第一項若しくは第九項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
二十一第百条の十二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百条の十四第一項(第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の四第二項(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)、第百三十九条の三第十項、第百三十九条の十第一項、第百三十九条の十二第二項(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)、第百三十九条の十六第一項又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二十二第百条の七第二項又は第百条の十四第一項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
二十三第百条の十七第一項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。
二十四第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十五第百一条の三第二項、第百一条の五第二項、第百三十九条の三第二項、第百三十九条の四第十項、第百三十九条の五第二項、第百三十九条の六第五項、第百三十九条の七第二項、第百三十九条の十三第三項、第百三十九条の十四第二項又は第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
二十六第百一条の四(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。
二十六の二第百五十六条の六十六第一項の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
二十六の三第百五十六条の六十九の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
二十七この法律に定める登記(第百一条の二十第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。
金融商品取引法 第34条(特定投資家への告知義務) 詳細ページ
(特定投資家への告知義務)
第三十四条金融商品取引業者等(金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。)は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という。)の申込みを特定投資家(同条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であつて、当該申込みに係る金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約の種類として内閣府令で定めるもの(以下この款において「契約の種類」という。)に属する金融商品取引契約を過去に当該特定投資家との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る金融商品取引契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、当該特定投資家が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。
金融商品取引法 第36条(顧客の利益の保護のための体制整備) 詳細ページ
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第三十六条特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2この条において「特定金融商品取引業者等」とは、金融商品取引業者等のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。
3第一項の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
4第一項の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
金融商品取引法 第37条(広告等の規制) 詳細ページ
(広告等の規制)
第三十七条金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
二金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
三当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
金融商品取引法 第43_6条 詳細ページ
第四十三条の六金融商品取引業者等は、暗号等資産関連業務(暗号等資産に関する内閣府令で定める金融商品取引行為(次項において「暗号等資産関連行為」という。)を業として行うことをいう。同項において同じ。)を行うときは、内閣府令で定めるところにより、暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。
2金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、その行う暗号等資産関連業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために暗号等資産関連行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘をするに際し、暗号等資産の性質その他内閣府令で定める事項についてその顧客を誤認させるような表示をしてはならない。
金融商品取引法 第60_13条(取引所取引業務の規制) 詳細ページ
(取引所取引業務の規制)
第六十条の十三第三十五条の三の規定は取引所取引許可業者の行う高速取引行為に係る取引所取引業務について、第三十六条の三、第三十八条(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は取引所取引許可業者の取引所取引業務について、それぞれ準用する。
金融商品取引法 第66_10条(広告等の規制) 詳細ページ
(広告等の規制)
第六十六条の十金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
二金融商品仲介業者である旨及び当該金融商品仲介業者の登録番号
三当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。