金融商品取引法 / テーマ別まとめ

認可金融商品取引業協会/設立及び業務

設立及び業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

認可金融商品取引業協会(認可協会)は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正・円滑にし、金融商品取引業の健全な発展と投資者保護に資することを目的として、金融商品取引業者が設立する法人です。設立には内閣総理大臣の認可が必要で、認可協会は店頭売買有価証券市場を開設して有価証券の登録・売買高等の公表や内閣総理大臣への報告といった業務を行います。

設立及び業務
区分項目概要
設立設立主体金融商品取引業者のみ
設立設立認可内閣総理大臣の認可が必要
設立認可申請書記載事項名称、所在地、役員・協会員名
設立審査基準定款の適合性、組織の適正
設立認可拒否事由罰金刑後5年未満、欠格役員等
設立認可の取消し欠格事由に該当していたと判明時
業務目的取引の公正円滑、業界健全化、投資者保護
業務店頭市場の開設任意で開設可能
業務一般投資家等買付けの制限定款で禁止可
業務営利目的の禁止営利禁止
業務定款記載事項目的・組織・会費等17項目
業務報告・公表売買高等を協会員へ通知・公表、内閣総理大臣へ報告
  • 認可協会でない者は、認可協会と誤認されるおそれのある名称を用いてはならない
  • 定款を変更しようとするときは内閣総理大臣の認可を受けなければならない
  • 名称・所在地・規則の作成等に変更があったときは遅滞なく届け出る
  • 罰金刑の執行終了等から5年を経過しない者は設立の認可を受けられない
  • 登録取消し等の命令・売買停止命令をするときは聴聞を行わなければならない
  • 特定投資家向け有価証券に関する情報提供事項は規則で定める場合がある
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設立及び業務

設立及び業務について、条文は何を定めているか。

第67条認可協会の目的認可協会の目的と店頭市場開設権限5項判例なし
  • 取引の公正・円滑化と投資者保護が目的
  • 非上場有価証券の店頭売買市場を開設できる
  • 定款で一般投資家等買付けを禁止できる場合がある
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第67_2条設立の認可設立できるのは金融商品取引業者のみ3項・2号判例なし
  • 設立には内閣総理大臣の認可が必要
  • 登録金融機関等も一定業務範囲でみなし対象
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第67_3条認可申請書の提出認可申請書に記載・添付すべき事項2項・3号判例なし
  • 名称、事務所所在地、役員氏名・協会員名を記載
  • 定款その他の規則等の書類を添付する
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第67_4条認可申請書の審査内閣総理大臣が審査する基準と拒否事由2項・5号判例なし
  • 定款が法令適合し投資者保護に十分かを審査
  • 罰金刑執行後5年未満の申請者は認可されない
  • 欠格事由のある役員がいると認可されない
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第67_5条認可申請者の審問及び通知認可が不適当な場合は審問を実施2項判例なし
  • 不適当と認めるときは審問を行わせる
  • 認可の可否は書面で遅滞なく通知する
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第67_6条認可の取消し設立時に欠格事由があれば認可を取消せる1項判例なし
  • 設立当時から欠格事由に該当していた場合が対象
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第67_7条営利追求の禁止認可協会は営利目的で業務を行えない1項判例なし
  • 営利の目的をもって業務を行うことを禁止
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第67_8条定款の必要的記載事項定款に記載すべき17項目と変更手続3項・17号判例なし
  • 目的、協会員、総会、役員等17項目を記載
  • 店頭市場開設協会は市場関連事項も追加記載
  • 定款変更には内閣総理大臣の認可が必要
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第67_9条代表者等の不法行為能力会長・理事の職務上の不法行為は協会が賠償1項判例なし
  • 会長・理事が職務で他人に与えた損害を協会が賠償
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第67_10条認可協会の住所認可協会の住所は主たる事務所の所在地1項判例なし
  • 住所は主たる事務所の所在地とする
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第67_11条店頭売買有価証券登録原簿への登録店頭売買有価証券は登録原簿に登録2項判例なし
  • 市場で売買させる有価証券の種類・銘柄を登録
  • 登録原簿の写しを事務所で公衆縦覧に供する
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第67_12条規則の認可店頭市場を開くには規則につき認可が必要1項・6号判例なし
  • 登録基準、価格報告、決済方法等を規則で規定
  • 規則の変更・廃止も同様に認可が必要
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第67_13条登録等の届出有価証券の登録・取消しは届出制1項判例なし
  • 登録又は取消しを行う際は内閣総理大臣へ届出
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第67_14条株券等の登録命令内閣総理大臣は株券等の登録を命じられる1項判例なし
  • 公益・投資者保護上必要なら登録を命令できる
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第67_15条登録取消し等の命令規則違反の登録は取消し等を命じられる2項判例なし
  • 規則違反の登録・取消しには是正措置を命令できる
  • 命令の際は聴聞を行わなければならない
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第67_16条売買の停止等の届出売買の停止・解除は内閣総理大臣へ届出1項判例なし
  • 登録有価証券の売買停止・解除を届け出る
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第67_17条売買停止命令等発行者の法令違反時は売買停止等を命令2項判例なし
  • 法令等違反の発行者に売買停止・登録取消を命令できる
  • 命令の際は聴聞を行わなければならない
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第67_18条認可協会への報告協会員は売買成立等を認可協会へ報告1項・8号判例なし
  • 自己計算・受託等の売買成立を協会へ報告
  • 取扱有価証券や上場株券等の売買も報告対象
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第67_19条売買高、価格等の通知等認可協会は売買高等を協会員へ通知・公表1項判例なし
  • 銘柄別の毎日の売買高・高値安値等を公表
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第67_20条売買高、価格等の報告売買高等を内閣総理大臣へ報告1項判例なし
  • 銘柄別の毎日の売買高等を内閣総理大臣へ報告
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第67条(認可協会の目的) 詳細ページ
(認可協会の目的)
第六十七条認可金融商品取引業協会(以下この章において「認可協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
2認可協会は、有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限る。第六十七条の十一第一項において同じ。)の流通を円滑にし、有価証券の売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、店頭売買有価証券の売買(協会員(認可協会の会員をいう。以下この節において同じ。)が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。同項において同じ。)のための市場(以下「店頭売買有価証券市場」という。)を開設することができる。
3認可協会は、定款の定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、協会員が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(第六十七条の十二第五号において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。
4認可協会は、法人とする。
5認可協会でない者は、その名称中に、認可金融商品取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
金融商品取引法 第67_2条(設立の認可) 詳細ページ
(設立の認可)
第六十七条の二認可協会は、金融商品取引業者でなければ、これを設立することができない。
2金融商品取引業者は、認可協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務を行う範囲において、前二項、第六十八条第一項及び第二項、第七十八条第一項、第七十九条の七第一項並びに第七十九条の十一の規定の適用については、金融商品取引業者とみなす。
一登録金融機関登録金融機関業務
二金融商品取引業又は登録金融機関業務に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者当該業務
金融商品取引法 第67_3条(認可申請書の提出) 詳細ページ
(認可申請書の提出)
第六十七条の三前条第二項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一名称
二事務所の所在の場所
三役員の氏名及び協会員の名称
2前項の認可申請書には、定款その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
金融商品取引法 第67_4条(認可申請書の審査) 詳細ページ
(認可申請書の審査)
第六十七条の四内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一定款その他の規則の規定が法令に適合し、かつ、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業を健全に発展させるとともに、投資者を保護するために十分であること。
二当該申請に係る認可協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。
一認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
三認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
金融商品取引法 第67_5条(認可申請者の審問及び通知) 詳細ページ
(認可申請者の審問及び通知)
第六十七条の五内閣総理大臣は、第六十七条の三第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2内閣総理大臣は、第六十七条の二第二項の規定による認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
金融商品取引法 第67_6条(認可の取消し) 詳細ページ
(認可の取消し)
第六十七条の六内閣総理大臣は、認可協会がその設立の認可を受けた当時既に第六十七条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
金融商品取引法 第67_7条(営利追求の禁止) 詳細ページ
(営利追求の禁止)
第六十七条の七認可協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
金融商品取引法 第67_8条(定款の必要的記載事項) 詳細ページ
(定款の必要的記載事項)
第六十七条の八認可協会の定款には、次に掲げる事項(第十三号に掲げる事項にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会に限る。)を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四協会員に関する事項
五総会に関する事項
六役員に関する事項
七理事会その他の会議に関する事項
八業務の執行に関する事項
九協会員の役員及び使用人並びに金融商品仲介業者(協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者に限る。以下この節において同じ。)並びにその役員及び使用人の資質の向上に関する事項
十規則の作成に関する事項
十一協会員及び金融商品仲介業者の業務に対する投資者からの苦情及び紛争の解決に関する事項
十二協会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘に関する事項
十三店頭売買有価証券市場に関する事項
十四協会員及び金融商品仲介業者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
十五会費に関する事項
十六会計及び資産に関する事項
十七公告の方法
2認可協会は、定款を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3認可協会は、第六十七条の三第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。認可協会の規則(定款及び店頭売買有価証券市場を開設する認可協会にあつては、第六十七条の十二の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
金融商品取引法 第67_9条(代表者等の不法行為能力) 詳細ページ
(代表者等の不法行為能力)
第六十七条の九認可協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
金融商品取引法 第67_10条(認可協会の住所) 詳細ページ
(認可協会の住所)
第六十七条の十認可協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
金融商品取引法 第67_11条(店頭売買有価証券登録原簿への登録) 詳細ページ
(店頭売買有価証券登録原簿への登録)
第六十七条の十一店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
2前項の認可協会は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引法 第67_12条(規則の認可) 詳細ページ
(規則の認可)
第六十七条の十二認可協会は、店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第一項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
一登録及びその取消しの基準及び方法
二売買価格の報告及び発表に関する事項
三売買その他の取引の契約の締結の方法
四受渡しその他の決済方法
五第六十七条第三項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項
イ店頭売買有価証券市場における協会員の有価証券の売買の受託の制限に関する事項
ロ当該店頭売買有価証券市場において売買が行われる特定投資家向け有価証券(以下この号において「店頭売買特定投資家向け有価証券」という。)の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他店頭売買特定投資家向け有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
六前各号に掲げる事項のほか、店頭売買有価証券の売買その他の取引に関し必要な事項
金融商品取引法 第67_13条(登録等の届出) 詳細ページ
(登録等の届出)
第六十七条の十三認可協会は、第六十七条の十一第一項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第67_14条(株券等の登録命令) 詳細ページ
(株券等の登録命令)
第六十七条の十四内閣総理大臣は、認可協会が登録する店頭売買有価証券(株券又は第二条第一項第二十号に掲げる証券若しくは証書のうち株券に係る権利を表示するもの(以下この条及び第百二十五条において「株券等」という。)に限る。)の発行者が発行者である株券等で当該認可協会が第六十七条の十一第一項の規定による登録をしていないものを、当該認可協会が同項の規定により登録することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可協会に対し、その株券等を同項の規定により登録すべきことを命ずることができる。
金融商品取引法 第67_15条(登録取消し等の命令) 詳細ページ
(登録取消し等の命令)
第六十七条の十五内閣総理大臣は、認可協会が第六十七条の十二第一号に係る同条に規定する規則に違反して第六十七条の十一第一項の規定による有価証券の登録又はその取消しを行おうとする場合又は行つた場合には、当該認可協会に対し、当該登録を行つた有価証券の登録の取消し又は当該登録の取消しを行つた有価証券の再登録その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、当該有価証券の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
金融商品取引法 第67_16条(売買の停止等の届出) 詳細ページ
(売買の停止等の届出)
第六十七条の十六認可協会は、その登録する店頭売買有価証券について、店頭売買有価証券市場におけるその売買を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第67_17条(売買停止命令等) 詳細ページ
(売買停止命令等)
第六十七条の十七内閣総理大臣は、店頭売買有価証券の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する認可協会の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可協会に対し、その開設する店頭売買有価証券市場における当該店頭売買有価証券の売買を停止し、又は登録を取り消すことを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、前項の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
金融商品取引法 第67_18条(認可協会への報告) 詳細ページ
(認可協会への報告)
第六十七条の十八協会員(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可協会に報告しなければならない。
一自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
二自己の計算において店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
三店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
四自己の計算において行う取扱有価証券(当該認可協会がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び当該規則において流通性が制限されていると認められる有価証券として内閣総理大臣が定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う取扱有価証券の売買が成立した場合当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
五自己の計算において取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
六取扱有価証券の売買の受託等をした場合当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
七自己の計算において行う上場株券等(金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。以下この条から第七十八条の五までにおいて同じ。)の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
八同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
金融商品取引法 第67_19条(売買高、価格等の通知等) 詳細ページ
(売買高、価格等の通知等)
第六十七条の十九認可協会は、前条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその協会員に通知し、公表しなければならない。
金融商品取引法 第67_20条(売買高、価格等の報告) 詳細ページ
(売買高、価格等の報告)
第六十七条の二十認可協会は、内閣府令で定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。