財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

純資産/株主資本

株主資本の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、貸借対照表における株主資本(資本金・資本剰余金・利益剰余金)と自己株式の区分・表示方法を定めた財務諸表等規則の条文を整理したものです。資本剰余金・利益剰余金をどの科目でどの順序に表示するか、新株式申込証拠金や自己株式申込証拠金の扱いも含めて確認できます。実務担当者が決算書類の様式を確認する際の参照を想定しています。

株主資本の区分と表示
区分科目表示のポイント
株主資本資本金資本金の科目で表示
株主資本新株式申込証拠金資本金の次に区分して表示
資本剰余金資本準備金区分の一つ
資本剰余金その他資本剰余金資本準備金等以外の剰余金
資本剰余金準ずる準備金資本準備金の次に別科目で表示
利益剰余金利益準備金区分の一つ
利益剰余金その他利益剰余金設定目的科目か繰越利益剰余金
利益剰余金準ずる準備金利益準備金の次に別科目で表示
控除項目自己株式利益剰余金の次に控除表示
控除項目自己株式申込証拠金自己株式の次に表示
  • 新株式申込証拠金は申込期日経過後の場合に限り計上し、発行株式数・資本金増加の日・資本準備金繰入予定額を注記する
  • 自己株式の処分に係る申込証拠金も申込期日経過後の場合に限り自己株式の次に計上する
  • その他利益剰余金は、株主総会又は取締役会の決議に基づく設定目的を示す科目、または繰越利益剰余金の科目のいずれかで表示する
  • 第64条は削除されており現行の規定はない
1

株主資本

株主資本について、条文は何を定めているか。

第60条株主資本の分類純資産を資本金など3つに分ける1項判例なし
  • 資本金・資本剰余金・利益剰余金の3区分で記載する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第61条資本金の表示資本金は資本金という科目で表示1項判例なし
  • 資本金の科目をもって掲記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第62条新株式申込証拠金の表示新株申込の証拠金は資本金の次に別区分2項判例なし
  • 申込期日経過後の新株式申込証拠金は資本金の次に区分して掲記
  • 発行株式数・資本金増加の日・資本準備金繰入予定額を注記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第63条資本剰余金の区分表示資本剰余金は資本準備金とその他に区分2項・2号判例なし
  • 資本準備金とその他資本剰余金の2区分で掲記
  • 資本準備金に準ずる準備金は資本準備金の次に別科目で掲記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第64条第64条は削除されている1項判例なし
  • 現行規則に条文の内容はない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第65条利益剰余金の区分表示利益剰余金は利益準備金とその他に区分3項・2号判例なし
  • 利益準備金とその他利益剰余金の2区分で掲記
  • 利益準備金に準ずる準備金は利益準備金の次に別科目で掲記
  • その他利益剰余金は設定目的の科目か繰越利益剰余金の科目で掲記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第66条自己株式の表示自己株式は株主資本のマイナス項目1項判例なし
  • 利益剰余金の次に自己株式の科目として控除表示する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第66_2条自己株式申込証拠金の表示自己株式処分の証拠金は自己株式の次に表示1項判例なし
  • 申込期日経過後の自己株式申込証拠金は自己株式の次に区分して掲記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第60条(株主資本の分類) 詳細ページ
(株主資本の分類)
第六十条株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第61条(資本金の表示) 詳細ページ
(資本金の表示)
第六十一条資本金は、資本金の科目をもつて掲記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第62条(新株式申込証拠金の表示) 詳細ページ
(新株式申込証拠金の表示)
第六十二条申込期日経過後における新株式申込証拠金は、第六十条の規定にかかわらず、資本金の次に別に区分を設け、新株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。
2前項の場合には、当該株式の発行数、資本金増加の日及び当該金額のうち資本準備金に繰り入れられることが予定されている金額を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第63条(資本剰余金の区分表示) 詳細ページ
(資本剰余金の区分表示)
第六十三条資本剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一資本準備金
二その他資本剰余金(資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外の資本剰余金をいう。)
2法律で定める準備金で資本準備金に準ずるものは、資本準備金の次に別の科目を設け、当該準備金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第64条 詳細ページ
第六十四条削除
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第65条(利益剰余金の区分表示) 詳細ページ
(利益剰余金の区分表示)
第六十五条利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一利益準備金
二その他利益剰余金
2法律で定める準備金で利益準備金に準ずるものは、利益準備金の次に別の科目を設け、当該準備金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
3その他利益剰余金は、株主総会又は取締役会の決議に基づく設定目的を示す科目又は繰越利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第66条(自己株式の表示) 詳細ページ
(自己株式の表示)
第六十六条自己株式は、株主資本に対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第66_2条(自己株式申込証拠金の表示) 詳細ページ
(自己株式申込証拠金の表示)
第六十六条の二自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第六十条の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。