財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第65条利益剰余金の区分表示

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純資産/株主資本ステップ 1 / 1 株主資本株主資本について、条文は何を定めているか。

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条文原文

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第65条(利益剰余金の区分表示)
(利益剰余金の区分表示)
第六十五条利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一利益準備金
二その他利益剰余金
2法律で定める準備金で利益準備金に準ずるものは、利益準備金の次に別の科目を設け、当該準備金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
3その他利益剰余金は、株主総会又は取締役会の決議に基づく設定目的を示す科目又は繰越利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。

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