財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第63条資本剰余金の区分表示

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純資産/株主資本ステップ 1 / 1 株主資本株主資本について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第63条(資本剰余金の区分表示)
(資本剰余金の区分表示)
第六十三条資本剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一資本準備金
二その他資本剰余金(資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外の資本剰余金をいう。)
2法律で定める準備金で資本準備金に準ずるものは、資本準備金の次に別の科目を設け、当該準備金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

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