連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

第二種中間連結財務諸表/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この総則は、連結財務諸表規則に基づいて第二種中間連結財務諸表を作成する際の基本ルールをまとめたものです。中間連結決算日の定め方、作成の一般原則、連結の範囲や持分法の適用範囲、税効果会計、比較情報、後発事象などの注記事項まで、中間連結決算の実務担当者が最初に押さえるべき枠組みを示しています。

総則
項目内容
中間連結決算日中間会計期間の末日
中間連結会計期間前連結決算日の翌日から末日まで
作成の基礎一般に公正妥当な会計基準の中間財務諸表
連結の範囲原則すべての子会社
持分法非連結子会社・関連会社に適用
税効果会計必ず適用
中間決算日の異なる子会社3か月超は中間決算が必要
比較情報前期・前中間期の対応事項を記載
重要な後発事象発生したら注記
  • 連結範囲から除外した子会社等のうち重要なものは、その内容を注記する必要がある
  • 倒産手続開始等により支配従属関係がないと認められる会社等も、重要なら注記の対象になる
  • 持分法の対象から除いた非連結子会社・関連会社も重要なら注記が必要
  • 会計方針の変更・表示方法の変更・見積りの変更・修正再表示の注記は、財務諸表等規則の該当条文を読み替えて準用する
  • セグメント情報等の注記は重要性が乏しい場合は省略できる
  • 議決権の過半数を所有していても子会社・関連会社としなかった場合は、名称と理由を注記する
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第189条中間連結決算日及び中間連結会計期間中間連結決算日は中間期末日に定める2項判例なし
  • 中間会計期間の末日を中間連結決算日とする
  • 中間連結会計期間は前連結決算日の翌日から中間連結決算日まで
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第190条第二種中間連結財務諸表作成の一般原則有用性など四つの基準を満たす1項・4号判例なし
  • 企業集団の状況が分かる有用な情報を提供する
  • 一般に公正妥当な会計基準に準拠した中間財務諸表を基礎とする
  • 前期と同じ会計処理を継続する(正当な理由があれば変更可)
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第191条連結の範囲連結の範囲は全子会社が原則3項・4号判例なし
  • 全ての子会社を連結範囲に含めるのが原則
  • 支配が一時的、判断を誤らせる子会社は除外
  • 重要性が乏しい子会社は連結範囲から除外できる
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第192条比較情報の作成比較情報(前期・前中間期)を必ず記載1項・4号判例なし
  • 中間連結貸借対照表は前連結会計年度の事項を記載
  • 損益計算書等は前中間連結会計期間の事項を記載
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第193条連結子会社の資産及び負債の評価等子会社の資産負債評価と相殺消去1項判例なし
  • 連結子会社の資産・負債を評価する
  • 投資と資本の相殺消去など必要な消去を行う
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第194条持分法の適用持分法は非連結子会社・関連会社に適用2項・2号判例なし
  • 非連結子会社・関連会社への投資は持分法で計上
  • 影響が一時的、判断を誤らせる会社は対象外
  • 影響が乏しい会社は持分法の対象から除外できる
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第195条税効果会計の適用税効果会計を必ず適用1項判例なし
  • 法人税等は税効果会計を適用して処理する
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第196条中間決算日の異なる子会社中間決算日が違う子会社の扱い1項判例なし
  • 原則、中間連結決算日で中間決算を行う
  • 差異が3か月以内ならその子会社の中間財務諸表を使える
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第197条連結の範囲等に関する記載連結範囲等の基本事項を区分して注記5項・13号判例なし
  • 連結の範囲、持分法、中間決算日、会計方針を区分記載
  • 連結子会社の数・主要な名称、除外理由等を記載
  • 議決権過半数所有でも子会社等としなかった理由等
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第198条連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記連結・持分法の範囲変更は注記1項判例なし
  • 連結の範囲や持分法適用の範囲を変えたら注記
  • 変更した旨と理由を記載する
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第199条会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記会計基準改正に伴う方針変更の注記(準用)1項判例なし
  • 財務諸表等規則213条を読み替えて準用
  • 用語を中間連結財務諸表・連結会計年度等に置換
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第200条会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記その他正当理由による方針変更の注記(準用)1項判例なし
  • 財務諸表等規則214条を読み替えて準用
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第201条表示方法の変更に関する注記表示方法の変更に関する注記(準用)1項判例なし
  • 財務諸表等規則215条(4項を除く)を準用
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第202条会計上の見積りの変更に関する注記会計上の見積りの変更に関する注記(準用)1項判例なし
  • 財務諸表等規則216条を準用
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第203条会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記見積り変更と区別困難な場合の注記(準用)1項判例なし
  • 財務諸表等規則217条を準用
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第204条修正再表示に関する注記修正再表示に関する注記(準用)1項判例なし
  • 財務諸表等規則218条を準用
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第205条重要な後発事象の注記重要な後発事象は注記が必要1項判例なし
  • 中間連結決算日後に生じた重要事象を注記
  • 中間決算日が異なる子会社・関連会社は各社の決算日後の事象を注記
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第206条追加情報の注記その他必要な事項は追加情報として注記1項判例なし
  • 利害関係人の判断に必要な事項があれば注記する
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第207条セグメント情報等の注記セグメント情報等を様式に従い注記4項・9号判例なし
  • 報告セグメントの概要・売上高等の金額を注記
  • 製品・地域・主要顧客ごとの関連情報を注記
  • 重要性が乏しいものは注記を省略できる
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第208条リースに関する注記リースに関する注記(準用)1項判例なし
  • 財務諸表等規則8条の6を読み替えて準用
  • 貸借対照表等の用語を中間連結の用語に置換
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原

条文原文

原文ママ

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第189条(中間連結決算日及び中間連結会計期間) 詳細ページ
(中間連結決算日及び中間連結会計期間)
第百八十九条第二種中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第二種中間連結財務諸表を作成するものとする。
2前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間連結決算日の前連結決算日の翌日から当該中間連結決算日までの期間とする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第190条(第二種中間連結財務諸表作成の一般原則) 詳細ページ
(第二種中間連結財務諸表作成の一般原則)
第百九十条法の規定により提出される第二種中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して有用な情報を提供するものであること。
二一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の中間財務諸表を基礎として作成されていること。
三第二種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
四前連結会計年度に係る連結財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間連結会計期間において継続して適用されていること。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第191条(連結の範囲) 詳細ページ
(連結の範囲)
第百九十一条第二種中間連結財務諸表提出会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
一財務及び営業又は事業の方針を決定する機関に対する支配が一時的であると認められる子会社
二連結の範囲に含めることにより第二種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3次に掲げる会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を第二種中間連結財務諸表に注記しなければならない。
一第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
二第二種中間連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第192条(比較情報の作成) 詳細ページ
(比較情報の作成)
第百九十二条当中間連結会計期間に係る第二種中間連結財務諸表は、当該第二種中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第二種中間連結財務諸表の区分に応じ、当該第二種中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。
一中間連結貸借対照表前連結会計年度に係る事項
二中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書前中間連結会計期間に係る事項
三中間連結株主資本等変動計算書前中間連結会計期間に係る事項
四中間連結キャッシュ・フロー計算書前中間連結会計期間に係る事項
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第193条(連結子会社の資産及び負債の評価等) 詳細ページ
(連結子会社の資産及び負債の評価等)
第百九十三条第二種中間連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに第二種中間連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第194条(持分法の適用) 詳細ページ
(持分法の適用)
第百九十四条非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて中間連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
一財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
二持分法を適用することにより第二種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
2前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても第二種中間連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第195条(税効果会計の適用) 詳細ページ
(税効果会計の適用)
第百九十五条法人税等については、税効果会計を適用して第二種中間連結財務諸表を作成しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第196条(中間決算日の異なる子会社) 詳細ページ
(中間決算日の異なる子会社)
第百九十六条その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる連結子会社は、中間連結決算日において、第二種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該中間会計期間に係る中間財務諸表を基礎として第二種中間連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第197条(連結の範囲等に関する記載) 詳細ページ
(連結の範囲等に関する記載)
第百九十七条連結の範囲に関する事項その他第二種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。
一連結の範囲に関する事項
二持分法の適用に関する事項
三連結子会社の中間決算日等に関する事項
四会計方針に関する事項
2前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。
一連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
二非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
三他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由
四開示対象特別目的会社がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
3第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。
一持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
二持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
三持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
四他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由
五持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
4第一項第三号に掲げる連結子会社の中間決算日等に関する事項については、中間決算日が中間連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について第二種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するための中間決算が行われたかどうかを記載するものとする。
5第一項第四号に掲げる会計方針に関する事項については、第二種中間連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第二種中間連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第198条(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記) 詳細ページ
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)
第百九十八条第二種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第199条(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 詳細ページ
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第百九十九条財務諸表等規則第二百十三条(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「財務諸表に」とあるのは「連結財務諸表に」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第200条(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) 詳細ページ
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第二百条財務諸表等規則第二百十四条(第一項ただし書及び第二項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第201条(表示方法の変更に関する注記) 詳細ページ
(表示方法の変更に関する注記)
第二百一条財務諸表等規則第二百十五条(第四項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第202条(会計上の見積りの変更に関する注記) 詳細ページ
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第二百二条財務諸表等規則第二百十六条の規定は、会計上の見積りの変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第203条(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) 詳細ページ
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第二百三条財務諸表等規則第二百十七条の規定は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第204条(修正再表示に関する注記) 詳細ページ
(修正再表示に関する注記)
第二百四条財務諸表等規則第二百十八条の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第205条(重要な後発事象の注記) 詳細ページ
(重要な後発事象の注記)
第二百五条中間連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該第二種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。ただし、その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第206条(追加情報の注記) 詳細ページ
(追加情報の注記)
第二百六条この編において特に定める注記のほか、第二種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人が、第二種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第207条(セグメント情報等の注記) 詳細ページ
(セグメント情報等の注記)
第二百七条セグメント情報については、次に掲げる事項を様式第十八号に定めるところにより注記しなければならない。
一報告セグメントの概要
二報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法
三前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間連結貸借対照表計上額又は中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
2報告セグメントに関連する情報(様式第十九号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
一製品及びサービスごとの情報
二地域ごとの情報
三主要な顧客ごとの情報
3中間連結貸借対照表又は中間連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第二十号に定めるところにより注記しなければならない。
一固定資産の減損損失
二のれんの償却額及び未償却残高
三負ののれん発生益
4前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第208条(リースに関する注記) 詳細ページ
(リースに関する注記)
第二百八条財務諸表等規則第八条の六(第三項及び第四項を除く。)の規定は、リースについて準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同項第一号ロ(1)及び(4)並びにハ(3)並びに第二号イ(1)、第五項並びに第六項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と、同条第一項第一号ロ(2)から(4)まで、第二号イ(2)及び第三号イ中「損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、同項第一号ハ、第二号ロ及び第三号ロ中「事業年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同項第二号ロ(3)及び(4)並びに第三号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。