連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第208条リースに関する注記

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原文整理テーマ別まとめ
第二種中間連結財務諸表/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第208条(リースに関する注記)
(リースに関する注記)
第二百八条財務諸表等規則第八条の六(第三項及び第四項を除く。)の規定は、リースについて準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同項第一号ロ(1)及び(4)並びにハ(3)並びに第二号イ(1)、第五項並びに第六項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と、同条第一項第一号ロ(2)から(4)まで、第二号イ(2)及び第三号イ中「損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、同項第一号ハ、第二号ロ及び第三号ロ中「事業年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同項第二号ロ(3)及び(4)並びに第三号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と読み替えるものとする。

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