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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第196条(中間決算日の異なる子会社)
(中間決算日の異なる子会社)
第百九十六条その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる連結子会社は、中間連結決算日において、第二種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該中間会計期間に係る中間財務諸表を基礎として第二種中間連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。