財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

第二種中間財務諸表/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

財務諸表等規則第210条から第229条は、第二種中間財務諸表を作成する際の総則的なルールをまとめたものです。有用性・継続性といった作成の一般原則や比較情報の範囲を定めるほか、会計方針の変更・見積りの変更・後発事象・金融商品・ストックオプション・企業結合など、注記すべき事項を条文ごとに列挙しています。実務では、どの変更・事象がどの条文の注記対象になるか、また重要性が乏しい場合に省略できるかを確認する際の一覧として使えます。

総則
条項目内容省略可否
210条一般原則有用性・継続性の確保(規定なし)
211条比較情報前期・前中間期分を記載(規定なし)
212条会計方針の注記基礎となる事項を注記省略可
213条基準改正時の変更名称・内容・影響額等省略可
214条正当理由による変更内容・理由・影響額等省略可
215条表示方法の変更組替内容・理由・金額省略可
216条見積りの変更内容・影響額省略可
217条変更区分が困難な場合内容・理由・影響額省略可
218条修正再表示誤謬内容・影響額等省略可
219条重要な後発事象事象の内容(規定なし)
220条リース(準用)準用規定の読み替え―
221条金融商品(準用)準用規定の読み替え―
222条有価証券(準用)準用規定の読み替え―
223条デリバティブ取引契約額・時価・評価損益省略可
224条税効果会計税効果会計の適用(規定なし・必須)
225条持分法損益等投資額・持分法損益等一部除外可
226条株式報酬(準用)準用規定の読み替え―
227条株式報酬の詳細注記人数・付与数・条件等省略可
228条企業結合(準用)準用規定の読み替え―
229条逆取得等(準用)準用規定の読み替え―
  • 213条・214条は遡及適用が実務上不可能な場合、算定可能な範囲での影響額等を注記する詳細な区分がある。
  • 213条・214条・215条の一部事項は、第二種中間連結財務諸表に同一内容が記載されていれば、その旨を記載して省略できる。
  • 220条(リース)・221条(金融商品)・222条(有価証券)・226条(株式報酬等)・228条(企業結合)・229条(逆取得等)は、財務諸表等規則の関連条文を「中間」用語に読み替えて準用する規定。
  • 223条のデリバティブ取引の注記は、ヘッジ会計が適用されているかどうかで記載事項の範囲が異なる。
  • 225条は関連会社への投資額等のほか、開示対象特別目的会社がある場合の概要・取引内容・金額も注記する。
  • 227条の株式報酬の注記は契約単位又は複数契約を集約する方法のいずれかで記載するが、類似性が乏しい場合等は集約記載が禁止される。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第210条第二種中間財務諸表作成の一般原則有用な情報提供と継続性が原則3項判例なし
  • 財政状態・経営成績・キャッシュ・フローの状況を有用に伝える
  • 前事業年度の会計処理は正当な理由がない限り継続適用
  • 表示方法も正当な理由がない限り継続適用
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第211条比較情報の作成比較情報も中間財務諸表に含める1項・4号判例なし
  • 中間貸借対照表は前事業年度の対応事項を記載
  • 中間損益計算書・株主資本等変動計算書は前中間期分を記載
  • 中間キャッシュ・フロー計算書も前中間期分を記載
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第212条重要な会計方針の注記重要な会計方針を注記する1項判例なし
  • 会計処理の基礎となる事項を利用者のために注記
  • 重要性が乏しいものは注記省略可
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第213条会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記会計基準改正に伴う変更の注記4項・13号判例なし
  • 名称・変更内容・影響額・一株当たり情報への影響等を注記
  • 遡及適用が実務上不可能な場合は算定可能な範囲で注記
  • 連結側で同一内容記載なら一部省略可、重要性乏しければ全体省略可
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第214条会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記正当理由による変更(基準改正以外)の注記4項・7号判例なし
  • 変更内容・正当理由・影響額等を注記
  • 遡及適用不可能な場合は算定可能な範囲の影響額等を注記
  • 前期比較情報の会計方針に相違があればその旨注記
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第215条表示方法の変更に関する注記表示方法の変更に関する注記4項・3号判例なし
  • 組替内容・理由・前期等の金額を注記
  • 組替が実務上不可能なときはその理由を注記
  • 重要性乏しければ省略可、連結側同一なら一部省略可
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第216条会計上の見積りの変更に関する注記見積りの変更に関する注記1項・2号判例なし
  • 変更内容と中間財務諸表への影響額を注記
  • 重要性が乏しいものは省略可
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第217条会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記方針変更か見積り変更か区別困難な場合1項・3号判例なし
  • 変更内容・正当理由・影響額を注記
  • 重要性が乏しいものは省略可
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第218条修正再表示に関する注記誤りを直した場合(修正再表示)の注記1項・4号判例なし
  • 誤謬の内容と前期等への影響額を注記
  • 一株当たり情報・期首純資産額への影響も注記
  • 重要性が乏しいものは省略可
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第219条重要な後発事象の注記重要な後発事象を注記する1項判例なし
  • 中間貸借対照表日後に生じた重要な事象を注記
  • 対象は当該中間会計期間が属する事業年度の残り期間以降の影響
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第220条リースに関する注記リースの注記は本則規定を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則8条の6を「中間」用語に読み替えて適用
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第221条金融商品に関する注記金融商品の注記も本則規定を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則8条の6の2を「中間」用語に読み替えて適用
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第222条有価証券に関する注記有価証券の注記も本則規定を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則8条の7を「中間」用語に読み替えて適用
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第223条デリバティブ取引に関する注記デリバティブ取引の注記5項判例なし
  • ヘッジ会計未適用分は契約額・時価・評価損益を注記
  • ヘッジ会計適用分は契約額・時価のみ注記可
  • 重要性乏しければ省略可、連結作成時は原則不要
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第224条税効果会計の適用税効果会計を必ず適用する1項判例なし
  • 法人税等は税効果会計を適用して作成
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第225条持分法損益等の注記持分法損益等の注記(連結非作成時)1項・2号判例なし
  • 関連会社への投資額・持分法適用時の投資額と損益を注記
  • 開示対象特別目的会社の概要・取引内容・金額を注記
  • 重要性乏しい関連会社は除外可
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第226条ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記株式報酬等の付与の注記は準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則8条の14を「中間」用語に読み替えて適用
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第227条ストック・オプションに関する注記中間期に付与した株式報酬の詳細注記4項・13号判例なし
  • 対象者区分別人数・付与数・付与日等8項目を注記
  • 契約単位又は複数契約集約のいずれかで記載
  • 類似性乏しい等の場合は集約記載禁止
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第228条取得による企業結合が行われた場合の注記取得による企業結合の注記は準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則8条の17を「中間」用語に読み替えて適用
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第229条逆取得となる企業結合等が行われた場合の注記逆取得となる企業結合等の注記は準用2項判例なし
  • 財務諸表等規則8条の18・19を「中間」用語に読み替えて適用
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原

条文原文

原文ママ

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第210条(第二種中間財務諸表作成の一般原則) 詳細ページ
(第二種中間財務諸表作成の一般原則)
第二百十条第二種中間財務諸表は、中間会計期間に係る第二種中間財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して、有用な情報を提供するものでなければならない。
2前事業年度において財務諸表作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間会計期間において継続して適用しなければならない。
3第二種中間財務諸表の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第211条(比較情報の作成) 詳細ページ
(比較情報の作成)
第二百十一条当中間会計期間に係る第二種中間財務諸表は、当該第二種中間財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第二種中間財務諸表の区分に応じ、当該第二種中間財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。
一中間貸借対照表前事業年度に係る事項
二中間損益計算書前中間会計期間に係る事項
三中間株主資本等変動計算書前中間会計期間に係る事項
四中間キャッシュ・フロー計算書前中間会計期間に係る事項
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第212条(重要な会計方針の注記) 詳細ページ
(重要な会計方針の注記)
第二百十二条会計方針については、第二種中間財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第二種中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第213条(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 詳細ページ
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第二百十三条会計基準等の改正等に伴い会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一当該会計基準等の名称
二当該会計方針の変更の内容
三第二種中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額
四前事業年度及び前中間会計期間に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(第三百二条第一項に規定する潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額をいう。)をいう。以下この章において同じ。)に対する影響額
五前事業年度の期首における純資産額に対する影響額
2前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項
イ当該会計基準等の名称
ロ当該会計方針の変更の内容
ハ第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
ニ当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
ホ当中間会計期間の開始の日における純資産額に対する累積的影響額
ヘ遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
ト当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
二当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項
イ当該会計基準等の名称
ロ当該会計方針の変更の内容
ハ第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
ニ一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
ホ当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨
ヘ遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
ト当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一当該会計基準等の名称
二当該会計方針の変更の内容
三当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要
四当該経過措置が当事業年度の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨)
五第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
六一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
4前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第214条(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) 詳細ページ
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第二百十四条会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一当該会計方針の変更の内容
二当該会計方針の変更を行つた正当な理由
三第二種中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額
四前事業年度及び前中間会計期間に係る一株当たり情報に対する影響額
五前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
2前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
一当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項
イ当該会計方針の変更の内容
ロ当該会計方針の変更を行つた正当な理由
ハ第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
ニ当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
ホ当中間会計期間の開始の日における純資産額に対する累積的影響額
ヘ遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
ト当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
二当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項
イ当該会計方針の変更の内容
ロ当該会計方針の変更を行つた正当な理由
ハ第二種中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
ニ一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
ホ当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨
ヘ遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
ト当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3前事業年度において会計方針の変更を行つており、かつ、当中間会計期間に係る第二種中間財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前中間会計期間に係る第二種中間財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。
4前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第215条(表示方法の変更に関する注記) 詳細ページ
(表示方法の変更に関する注記)
第二百十五条表示方法の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一第二種中間財務諸表の組替えの内容
二第二種中間財務諸表の組替えを行つた理由
三第二種中間財務諸表の主な項目に係る前事業年度及び前中間会計期間における金額
2前項の規定にかかわらず、第二種中間財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、その理由を注記しなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
4第一項(第一号を除く。)及び第二項に規定する事項について、第二種中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第216条(会計上の見積りの変更に関する注記) 詳細ページ
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第二百十六条会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一当該会計上の見積りの変更の内容
二当該会計上の見積りの変更が第二種中間財務諸表に与えている影響額
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第217条(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) 詳細ページ
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第二百十七条会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一当該会計方針の変更の内容
二当該会計方針の変更を行つた正当な理由
三当該会計方針の変更が第二種中間財務諸表に与えている影響額
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第218条(修正再表示に関する注記) 詳細ページ
(修正再表示に関する注記)
第二百十八条修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一誤謬の内容
二第二種中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額
三前事業年度又は当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する影響額
四前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第219条(重要な後発事象の注記) 詳細ページ
(重要な後発事象の注記)
第二百十九条中間貸借対照表日後、第二種中間財務諸表提出会社の当該第二種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第220条(リースに関する注記) 詳細ページ
(リースに関する注記)
第二百二十条第八条の六の規定は、リースについて準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同条第一項第一号ロ(1)及び(4)並びにハ(3)並びに第二号イ(1)、第五項並びに第六項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第一項第一号ロ(2)から(4)まで、第二号イ(2)及び第三号イ中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同項第一号ハ、第二号ロ及び第三号ロ中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第二号ロ(3)及び(4)並びに第三号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第三項及び第四項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第221条(金融商品に関する注記) 詳細ページ
(金融商品に関する注記)
第二百二十一条第八条の六の二第一項(第一号を除く。)から第五項まで及び第十項の規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表の」とあるのは「中間貸借対照表の」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同項第三号中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、同条第二項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第三項中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第四項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第五項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第十項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第222条(有価証券に関する注記) 詳細ページ
(有価証券に関する注記)
第二百二十二条第八条の七第一項(第一号、第五号及び第六号を除く。)及び第四項の規定は、有価証券について準用する。この場合において、同条第一項第二号から第四号までの規定中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第223条(デリバティブ取引に関する注記) 詳細ページ
(デリバティブ取引に関する注記)
第二百二十三条第二百二十一条に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間貸借対照表日における時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び中間貸借対照表日における時価を注記することができる。
3第一項に規定する事項は、取引の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4第二項に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
5第一項に規定する事項は、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第224条(税効果会計の適用) 詳細ページ
(税効果会計の適用)
第二百二十四条法人税等については、税効果会計を適用して第二種中間財務諸表を作成しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第225条(持分法損益等の注記) 詳細ページ
(持分法損益等の注記)
第二百二十五条第二種中間連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
一関連会社がある場合関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
二開示対象特別目的会社がある場合開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第226条(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記) 詳細ページ
(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)
第二百二十六条第八条の十四の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第227条(ストック・オプションに関する注記) 詳細ページ
(ストック・オプションに関する注記)
第二百二十七条前条の規定のほか、中間会計期間においてストック・オプションを付与した場合には、当該ストック・オプションについて、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該ストック・オプションの付与による影響が、第二種中間財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況にとつて重要でないと認められる場合には、注記を省略することができる。
一付与対象者の役員、従業員などの区分ごとの人数
二株式の種類別のストック・オプションの付与数
三付与日
四権利確定条件(権利確定条件が付されていない場合にはその旨)
五対象勤務期間(対象勤務期間の定めがない場合にはその旨)
六権利行使期間
七権利行使価格
八付与日における公正な評価単価
2前項の注記は、次に掲げる方法のいずれかにより記載しなければならない。
一契約単位で記載する方法
二複数契約を集約して記載する方法
3前項の規定にかかわらず、次に掲げるストック・オプションについては、複数契約を集約して記載してはならない。
一付与対象者の区分、権利確定条件の内容、対象勤務期間及び権利行使期間が概ね類似しているとはいえないストック・オプション
二株式の公開前に付与したストック・オプションと公開後に付与したストック・オプション
三権利行使価格の設定方法が著しく異なるストック・オプション
4前三項に定める事項は、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第228条(取得による企業結合が行われた場合の注記) 詳細ページ
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第二百二十八条第八条の十七の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条各項に定める場合を除く。)について準用する。この場合において、第八条の十七第一項から第三項までの規定中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第二号中「財務諸表に」とあるのは「第二種中間財務諸表に」と、同項第十一号及び同条第五項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同号及び同条第三項第一号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第四項中「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と読み替えるものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第229条(逆取得となる企業結合等が行われた場合の注記) 詳細ページ
(逆取得となる企業結合等が行われた場合の注記)
第二百二十九条第八条の十八の規定は、逆取得となる企業結合が行われた場合について準用する。この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第二項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同項第一号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同号ロ中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、「、当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「、中間純利益金額又は中間純損失金額」と、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同項第一号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同条第四項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
2第八条の十九の規定は、他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合について準用する。この場合において、同条中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同条第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第三号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第二項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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