財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第216条会計上の見積りの変更に関する注記

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第二種中間財務諸表/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第216条(会計上の見積りの変更に関する注記)
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第二百十六条会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一当該会計上の見積りの変更の内容
二当該会計上の見積りの変更が第二種中間財務諸表に与えている影響額

一次情報