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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第220条(リースに関する注記)
(リースに関する注記)
第二百二十条第八条の六の規定は、リースについて準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、同条第一項第一号ロ(1)及び(4)並びにハ(3)並びに第二号イ(1)、第五項並びに第六項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第一項第一号ロ(2)から(4)まで、第二号イ(2)及び第三号イ中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同項第一号ハ、第二号ロ及び第三号ロ中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第二号ロ(3)及び(4)並びに第三号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第三項及び第四項中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第220条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。